○五泉市障がい者基幹相談支援センター条例

平成24年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 障がい者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、五泉市障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 基幹相談支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市障がい者基幹相談支援センター

五泉市南本町1丁目6番24号

(職員)

第3条 基幹相談支援センターに必要な職員を置く。

(事業)

第4条 基幹相談支援センターは、次の事業を行う。

(1) 法第77条の2第1項に掲げる事業

(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者)

第5条 基幹相談支援センターの利用者は、次の者とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者及びその家族等

(2) その他市長が認める者

(利用料)

第6条 基幹相談支援センターの利用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第14号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

五泉市障がい者基幹相談支援センター条例

平成24年3月30日 条例第6号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第14号