○五泉市障害者地域生活支援センター管理運営規則

平成19年10月29日

規則第44号

(開所時間)

第2条 五泉市障害者地域生活支援センター(以下「センター」という。)の開所時間は、月曜日から金曜日は午前8時30分から午後6時15分まで、土曜日は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日及び国民の休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) その他特別の理由により市長が定める日

(読替規定等)

第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における第2条から前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(関係機関との連携)

第5条 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者は、利用者の意向を尊重しつつ、必要に応じ、関係機関との連絡体制を整えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

五泉市障害者地域生活支援センター管理運営規則

平成19年10月29日 規則第44号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月29日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年3月28日 規則第8号
平成29年12月25日 規則第30号