○五泉市障害者地域生活支援センター管理運営規則
平成19年10月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市障害者地域生活支援センター条例(平成19年五泉市条例第31号。以下「条例」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 五泉市障害者地域生活支援センター(以下「センター」という。)の開所時間は、月曜日から金曜日は午前8時30分から午後6時15分まで、土曜日は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日及び国民の休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) その他特別の理由により市長が定める日
(関係機関との連携)
第5条 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者は、利用者の意向を尊重しつつ、必要に応じ、関係機関との連絡体制を整えるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。