○五泉市障害者地域生活支援センター条例

平成19年9月26日

条例第31号

(設置)

第1条 障害者が地域で基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、五泉市障害者地域生活支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市障害者地域生活支援センター

五泉市石曽根7091番地2

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として行う日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業(以下「放課後等デイサービス事業」という。)

(3) 障害者の日常生活に関する相談及び情報の提供

(4) その他必要な事業

(利用者)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等

(2) その他市長が認めた者

(開館時間等)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施

(2) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(3) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理に必要な業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(使用料)

第8条 センターを利用しようとする者は、その使用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に納入しなければならない。

2 日中一時支援事業については、五泉市日中一時支援事業給付費支給要領の規定により算定した額

3 放課後等デイサービス事業については、児童福祉法第21条の5の3及び第21条の5の4の規定に基づき内閣府令で定める額

(読替規定等)

第9条 第6条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における前条の規定の適用については、同条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「その使用」とあるのは「その利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、前条第2項及び第3項の規定の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の第4条第2項の規定によりその管理を委託している場合については、指定管理者による管理が開始されるまでの間は、なお従前の例による。

(指定管理者業務の開始等に伴う特例)

3 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関して当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

4 前項の規定は、指定管理者のセンターの管理に関する業務の終了に伴い第6条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市障害者地域生活支援センター条例

平成19年9月26日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)