○五泉市老人医療費助成に関する規程

平成18年1月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市老人医療費助成に関する規則(平成18年五泉市規則第74号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 規則第4条の規定による申請は、老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に申請者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

(受給者証の様式等)

第3条 規則第5条に規定する受給者証の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 市長は、老人医療費受給者台帳(様式第3号)に記入し、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、有効期間中に以下の各号に該当することになった場合は、各号で規定する日を有効期間の終期とする。

(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の医療を受けることのできる日の前日

(受給者証の更新)

第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。

2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 規則第7条本文の規定による老人医療費の助成を受けようとする者は、県老医療費助成申請書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に老人医療費の受領を委任する場合は、県老医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(参考様式第1号又は第2号)等の当該施術者等の施術に係る療養費の額を証する書類その他市長が必要と認める書類(以下「県単医療費助成申請書等」という。)を提出するものとする。

(限度額適用認定証の交付申請)

第8条 市長は、規則第6条第2号に規定する高額医療費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。

2 受給者は、前項に規定する限度額適用の認定を受けようとするときは、県老限度額適用認定申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、県老限度額適用認定申請書に添えて提出する書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

3 市長は、前項の申請に基づき限度額適用の認定を行ったときは、県老限度額適用認定証(様式第7号)を交付するものとする。

(助成の決定の通知)

第9条 市長は、第7条の規定により提出された県老医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書等の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、老人医療費支給決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。ただし、第7条ただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(変更届)

第11条 規則第8条に規定する届出は、老人医療費助成事業受給者変更届(様式第9号)に受給者証を添えて行わなければならない。

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市老人医療費助成事務取扱規程(昭和58年五泉市規則第2号)又は村松町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年村松町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日告示第29号)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に交付された改定前の別紙様式第8号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成19年3月30日告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第2号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の別記様式第2号による受給者証とみなす。

(平成22年3月31日告示第5号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号及び様式第3号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成23年3月29日告示第5号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号、様式第6号、様式第7号及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。

3 老人医療費助成に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第6号)附則第4項の適用を受ける者に係る、改正前の老人医療費助成に関する規則施行規程(以下「旧規程」という。)第4条第2項に定める受給者証の有効期間の終期については、旧規程第4条第2項に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日または70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日」と読み替えるものとする。

(平成29年10月18日告示第5号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第7号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成30年10月31日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成31年3月29日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号、参考様式は当分の間、これを使用できるものとする。

(平成31年4月26日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号、様式第7号、様式第8号、参考様式第1号、参考様式第2号は当分の間、これを使用できるものとする。

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五泉市老人医療費助成に関する規程

平成18年1月1日 告示第9号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第9号
平成18年9月29日 告示第29号
平成19年3月30日 告示第5号
平成20年3月27日 告示第2号
平成22年3月31日 告示第5号
平成23年3月29日 告示第5号
平成25年3月29日 告示第4号
平成26年3月28日 告示第1号
平成29年10月18日 告示第5号
平成30年10月31日 告示第4号
平成31年3月29日 告示第30号
平成31年4月26日 告示第46号