○五泉市老人医療費助成に関する規程
平成18年1月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市老人医療費助成に関する規則(平成18年五泉市規則第74号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
2 市長は、老人医療費受給者台帳(様式第3号)に記入し、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったときは、70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったときは、高確法の医療を受けることのできる日の前日
(受給者証の更新)
第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 市長は、規則第6条第2号に規定する高額医療費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五泉市老人医療費助成事務取扱規程(昭和58年五泉市規則第2号)又は村松町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年村松町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日告示第29号)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に交付された改定前の別紙様式第8号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成19年3月30日告示第5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第2号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の別記様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成22年3月31日告示第5号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号及び様式第3号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成23年3月29日告示第5号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号、様式第6号、様式第7号及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとする。また、現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。
3 老人医療費助成に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第6号)附則第4項の適用を受ける者に係る、改正前の老人医療費助成に関する規則施行規程(以下「旧規程」という。)第4条第2項に定める受給者証の有効期間の終期については、旧規程第4条第2項に「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日または70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日」と読み替えるものとする。
附則(平成29年10月18日告示第5号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第7号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成30年10月31日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成31年3月29日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号、参考様式は当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成31年4月26日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号、様式第7号、様式第8号、参考様式第1号、参考様式第2号は当分の間、これを使用できるものとする。