○五泉市妊産婦医療費助成に関する規程
平成23年3月29日
告示第3号
五泉市妊産婦及び乳児医療費助成に関する規程(平成18年五泉市告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市妊産婦医療費助成に関する規則(平成18年五泉市規則68号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の交付の申請)
第2条 規則第4条に規定する申請は、次に掲げる申請書によってするものとする。
(1) 妊産婦医療費受給者証交付申請書(様式第1号)
2 市長は、前項の申請において受給資格を認定し難い場合には、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。
(却下決定の通知)
第4条 規則第5条第2項に規定する却下通知書は、様式第4号によるものとする。
(受給者証の再交付)
第5条 助成対象者は、受給者証の破損又は亡失により再交付を受けるときには、医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(助成の手続)
第6条 助成対象者は、規則第7条第1項の規定による助成を受けようとする場合には、保険医療機関(医科、歯科又は薬局に限る。)に受給者証を提示しなければならない。
(助成額の決定)
第7条 規則第9条に規定する助成額の決定にあっては医療費助成申請書に必要事項を記載するものとする。
(届出事項)
第8条 助成対象者は、その者に住所又は加入保険等の変更等があったときは、医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 助成対象者は、その者の医療が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。
3 助成対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(審査及び支払事務の委託)
第9条 市長は、助成対象者に係る医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに改正前の五泉市妊産婦及び乳児医療費助成に関する規程によりされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月3日告示第4号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第3号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第7号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月25日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は平成30年6月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 この告示を施行するために必要な様式の作成の準備は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年4月26日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。