○五泉市妊産婦医療費助成に関する規則

平成18年1月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進するために、妊産婦の医療費の一部を妊産婦本人の保護者に助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「妊産婦」とは、妊娠中又は出産した月の翌月の末日までの者をいう。

(2) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(4) 「自己負担額」とは、医療費から、医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(助成対象者)

第3条 この規則に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、五泉市内に住所を有する妊産婦(以下「対象妊産婦」という。)で受給者証の交付を受けたものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の妊産婦を除く。

(受給者証交付の申請)

第4条 医療費の助成を受けようとする者は、市長に受給者証の交付を申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、受給資格を有する者であると認めるときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、受給資格を有する者でないと認めるときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成対象期間は、市長に妊娠届をした日から出産した月の翌月の末日までとする。

(助成の範囲)

第7条 市長は、助成対象者に係る自己負担額から、次に規定する一部負担金を控除した額を助成するものとする。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護にかかる療養の給付(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の保険医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円(同月内4回を限度とする。)とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、月の初回から4回目までの当該受診日ごとの自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(3) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護にかかる療養の給付を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(4) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 第1項の規定にかかわらず、市長が助成額の決定に際し、助成対象者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められる場合には、同項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

(助成の申請)

第8条 助成対象者が前条に規定する助成を受けようとする場合には、市長に申請するものとする。ただし、助成対象者が保険医療機関等(医科、歯科又は薬局に限る。)において療養を受ける場合には、受給者証の提示により申請を要しないものとする。

(助成額の決定)

第9条 市長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書による場合は、審査支払機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第5項及び第88条第11項による委託機関をいう。)の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、助成対象者が第三者から助成対象者の医療に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた助成対象者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市妊産婦及び乳児の医療費助成に関する規則(平成13年五泉市規則第29号)又は村松町乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年村松町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月29日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五泉市妊産婦医療費助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定により新たに助成対象者となるものであって、この規則の施行の日前に市長に妊娠届をしている者に対する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条中「市長に妊娠届をした月の翌月の初日」とあるのは、「平成24年9月1日」とする。

(平成30年4月25日規則第11号)

この規則は平成30年6月1日から施行する。

(令和2年4月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は令和2年6月1日から施行する。

五泉市妊産婦医療費助成に関する規則

平成18年1月1日 規則第68号

(令和2年6月1日施行)