○五泉市社会福祉事務所処務規程
平成18年1月1日
訓令第13号
(職員の設置)
第1条 五泉市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)に、次の所員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 係長
(4) 社会福祉主事その他係員
2 所長は、職員をもって充てる。
3 事務所に、次長を置くことができる。
(職務)
第2条 所長は、市長の命を受け、所務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所内の事務を整理する。
(係の設置)
第3条 事務所に次の課及び係を置く。
(1) 健康福祉課 援護係、障害係、基幹相談支援センター係
(2) 高齢福祉課 介護保険係、いきいき福祉係、地域包括支援センター係
(3) こども家庭課 保育係、子育て支援係、子育て企画係
(職務代理)
第4条 所長に事故があるとき、又は欠けたときは、市長の指定する職員がその職務を代理する。
(分掌事務)
第5条 各係は、次の事務を分掌する。
(1) 援護係
ア 生活保護に関すること。
イ その他低所得者援護に関すること。
ウ 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
エ 公印管理に関すること。
オ 生活保護の社会福祉統計に関すること。
カ 社会福祉協議会の連絡調整に関すること。
キ 民生・児童委員協議会に関すること。
ク 特別給付金、特別弔慰金に関すること。
ケ 旧軍人・軍属及び戦没者・戦傷病者遺族等の援護に関すること。
コ 災害扶助に関すること。
サ 福祉会館に関すること。
シ 社会福祉法人の定款の認可等に関すること。
ス 生活困窮者自立支援に関すること。
セ その他課内庶務に関すること。
(2) 障害係
ア 障害福祉サービスに関すること。
イ 地域生活支援事業に関すること。
ウ 障害支援区分認定等審査会に関すること。
エ 障害者相談支援に関すること。
オ 障がい者基幹相談支援センターに関すること。
カ 障がい者の権利擁護に関すること。
キ 障がい者総合支援協議会に関すること。
ク 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
ケ 障害者医療費助成等に関すること。
コ 障がい者計画等に関すること。
サ 障害者地域活動支援センターに関すること。
シ 障害者地域生活支援センターに関すること。
ス 障がい者の雇用・就業支援等に関すること。
セ 障がい者理解の促進に関すること。
ソ その他障害福祉に関すること。
(3) 基幹相談支援センター係
ア 障がい者基幹相談支援センターに関すること。
イ 障がい者の相談支援に関すること。
ウ 障がい者の権利擁護に関すること。
エ 障がい者虐待防止に関すること。
オ 障がい者の地域移行、地域定着に関すること。
カ 障がい者総合支援協議会に関すること。
キ 障害者地域活動支援センターに関すること。
ク 障がい者の雇用・就業支援等に関すること。
ケ 障がい者理解の促進に関すること。
(4) 介護保険係
ア 介護保険の運営に関すること。
イ 資格管理に関すること。
ウ 給付管理に関すること。
エ 介護認定審査会に関すること。
オ 介護保険特別会計に関すること。
カ 負担金及び交付金事務に関すること。
キ 介護保険事業計画に関すること。
ク 経理及び課内庶務に関すること。
ケ 指定地域密着型サービス事業所等指定に関すること。
コ 社会福祉法人の定款の認可等に関すること。
サ その他介護保険に関すること。
(5) いきいき福祉係
ア 在宅介護支援センターに関すること。
イ 地域支援事業に関すること。
ウ 居宅介護サービス事業に関すること。
エ 高齢者福祉計画に関すること。
オ シルバー人材センターに関すること。
カ 老人クラブに関すること。
キ 敬老事業に関すること。
ク 老人福祉センターに関すること。
ケ きなせや悠遊館に関すること。
コ 高齢者の措置に関すること。
サ 高齢者・障害者向住宅整備に関すること。
シ 社会福祉支援事業に関すること。
ス 馬下保養センターに関すること。
セ 金婚式に関すること。
ソ その他高齢者福祉に関すること。
(6) 地域包括支援センター係
ア 地域包括支援センターに関すること。
イ 居宅介護サービス事業に関すること。
(7) 保育係
ア 保育園、幼稚園及び認定こども園の運営及び保育指導管理に関すること。
イ 学童保育に関すること。
ウ 病児保育に関すること。
エ 療育指導に関すること。
オ 予算経理及び課内庶務に関すること。
カ その他保育に関すること。
キ 児童遊園、児童公園及び子どもの遊び場に関すること。
(8) 子育て支援係
ア 子育て支援に関すること。
イ 児童手当に関すること。
ウ 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
エ ひとり親家庭医療費助成に関すること。
オ ひとり親家庭の支援に関すること。
カ 子どもの虐待・DVに関すること。
キ 家庭児童相談室に関すること。
ク 子ども医療費助成に関すること。
ケ 母子保健及び歯科保健に関すること。
コ 子ども予防接種に関すること。
サ 育成医療・養育医療に関すること。
(9) 子育て企画係
ア 子どもの育成に係る施策の企画調整及び推進に関すること。
イ 子ども・子育て会議に関すること。
ウ 次世代育成支援に関すること。
エ 公立保育園の民営化に関すること。
オ 認定こども園に関すること。
カ 子育て支援センターに関すること。
キ ファミリー・サポート・センター事業に関すること。
ク 縁結び支援事業に関すること。
ケ 児童の発達支援に関すること。
(決裁)
第6条 事務の決裁に関しては、五泉市事務処理規則(平成18年五泉市規則第10号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。