○五泉市資金前渡取扱規程

平成18年1月1日

訓令第12号

目次

第1章 通則(第1条―第8条)

第2章 給与経費(第9条―第13条)

第3章 臨時経費(第14条―第20条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号。以下「規則」という。)第141条の規定に基づき、資金前渡の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において規則第64条及び第67条の規定により資金を前渡することができる経費は、次の各号の区分より当該各号に定めるところによる。

(1) 給与経費 規則第64条第4号に規定する経費

(2) 臨時経費 規則第64条に規定する経費のうち、同条第4号以外の経費

(資金前渡職員の区分)

第3条 資金前渡職員を、次の各号のとおり区分し、その分担する経費は、当該各号に定めるものとする。

(1) 給与資金前渡職員 給与経費の支払をする資金前渡職員

(2) 臨時資金前渡職員 臨時経費の支払をする資金前渡職員

(異動報告)

第4条 収支命令職員は、その支出命令に係る所属の資金前渡職員の指定又は異動があったときは、速やかに当該職員の職氏名及び指定又は異動月日を会計管理者に通知しなければならない。

(資金の保管)

第5条 資金前渡職員は、前渡資金の交付を受けたときは、直ちに支払を要する場合又は常時小口の支払を必要とする現金のほかは、自己の責任において確実な金融機関に預託しなければならない。

2 手元保管の現金については、堅固な容器に格納し、常に善良な保管を行わなければならない。

(利子の処置)

第6条 資金前渡職員は、前条の規定により保管する預託金から生じた利子については、算出の基礎を記載した報告書を作成して、所掌する収支命令職員に提出し、当該利子を指定納期限内に納付しなければならない。

(流用及び超過支払の禁止)

第7条 資金前渡職員は、交付を受けた前渡資金の費目間の金額を流用することができない。

2 資金前渡職員は、交付を受けた前渡資金の額を超え、又は支払目的以外の経費に支払をすることができない。ただし、緊急かつ予期しない場合において即時支払をしなければならない場合は、この限りでない。

(出納期限後の過誤払金の取扱い)

第8条 資金前渡職員は、経費が所属する年度の出納期限後に支払の誤払又は過渡となった金額の返納を要するものがあるときは、その都度その理由及び返納すべき金額の算出基礎を記載した報告書を作成し、収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該過誤払金を収入するに必要な手続をとらなければならない。

第2章 給与経費

(原則)

第9条 給与経費は、会計管理者又は出納員から直接職員に支払する場合のほか、給与資金前渡職員に資金を前渡して支払うものとする。

(支払額の通知)

第10条 収支命令職員は、給与経費を資金前渡により職員に支払をしようとするときは、あらかじめ職員に支給する額を給与資金前渡職員に通知しなければならない。

2 前項の支払額の通知は、支出命令に係る支出調書の写し(以下「支出調書」という。)により、これを行うものとする。

(支払及び還付)

第11条 給与資金前渡職員は、前渡資金の交付を受けたときは、収支命令職員から通知を受けた支出調書に基づき、支給定日があるときはその定日に、支給定日がないときは速やかに、支出調書に領収印を徴し、当該職員に直接支払をしなければならない。

2 給与資金前渡職員は、離職、死亡等の理由により支出調書に基づく支払をすることができないときは、当該職員に係る金額につき返納書を作成して直ちに所掌する収支命令職員に提出し、当該金額を指定期限内に返納しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の返納に係る前渡資金に法定控除額があるとき、又は当該職員に支給しなければならない金額があるときは、直ちに還付又は支給の手続をとらなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第12条 給与資金前渡職員は、誤って職員に支出調書に基づかない支払をしたときは、直ちに誤払又は過払を受けた職員から前渡資金を回収し、支出調書に基づく支払をしなければならない。

2 収支命令職員は、給与資金前渡職員が支出調書に基づき職員に支払した金額に誤払又は過渡となった金額があるときは、その額を当該支払を受けた職員から返納させなければならない。

(領収証書の保管及び引継ぎ)

第13条 給与資金前渡職員は、支払をした給与経費の領収証書を当該年度経過後5年間、これを保管しなければならない。この場合において給与資金前渡職員に交替があったときは、後任者に引き継がなければならない。

第3章 臨時経費

(前渡資金の請求)

第14条 臨時資金前渡職員は、臨時経費の資金前渡を受けようとするときは、費目ごとに資金前渡請求書を作成し、所掌する収支命令職員に提出しなければならない。

(規則の準用)

第15条 規則第49条第51条第52条第53条及び第55条の規定は、臨時資金前渡職員の支払の場合に準用する。この場合においては、これらの規定中「収支命令職員」とあるのは「臨時資金前渡職員」と「支出命令を発しようとするとき」とあるのは「支払をしようとするとき」と読み替える。

(支払)

第16条 臨時資金前渡職員は、債権者に支払をしたときは領収証書を徴さなければならない。

2 臨時資金前渡職員は、法令の規定により支払の際徴収すべき控除額があるときは、これを徴収し、所掌する収支命令職員に資金前渡精算書を添えて提出しなければならない。

(精算残金の取扱い)

第17条 臨時資金前渡職員は、資金前渡精算書を所掌する収支命令職員に提出し、支払残金を指定納期限内に返納しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第18条 臨時資金前渡職員は、前渡資金の支払事務を完了後、収支命令職員に資金前渡精算書を提出するまでに誤払又は過渡を発見したときは、資金前渡精算書の提出期限内に当該支払を受けた者から前渡資金の回収をしなければならない。

2 収支命令職員は、次に掲げる場合には、その支払に係る臨時資金前渡職員をして当該支払を受けた者から前渡資金の回収をさせなければならない。ただし、収支命令職員が直接前渡資金を返納させる必要があると認められるときは、この限りでない。

(1) 臨時資金前渡職員から提出された資金前渡精算書に誤払又は過渡があるとき。

(2) 所掌する会計管理者又は出納員に返納命令又は精算命令を発した場合において、誤払又は過渡のため当該命令の拒否を受けたとき。

(出納計算書)

第19条 臨時資金前渡職員は、短期間に前渡資金の支払事務を完了する場合で現金出納簿の設備を省略したときは、適宜な様式による出納計算書を作成し、前渡資金の出納を明らかにして記録整理しなければならない。

(交替の場合における前渡資金の区分)

第20条 直営事業の労務賃金等を継続又は反復して支払をする臨時資金前渡職員に支払の途中に交替があったときの前渡資金の取扱区分は、交替の当日まで前任者の取扱いとし、翌日から後任者の取扱いとしなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

五泉市資金前渡取扱規程

平成18年1月1日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)