○五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「給与条例」という。)第16条の5、第16条の7、第16条の8及び第18条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第16条の5第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、五泉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年五泉市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第16条の5第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

ア 給与条例の適用を受ける職員

イ 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)

ウ 単純な労務に雇用される職員(法第57条に規定する職員のうち単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)

エ 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

ア 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。)

イ 公社職員等(別に定めるものに限る。)

ウ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者

エ 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)

第4条 給与条例第18条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第16条の5第5項(給与条例第16条の8第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第16条の5第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

ア 給与条例第18条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間

イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することになる休職の期間のうち、市長の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純な労務に雇用される職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。)

(5) 公社職員等(別に定めるものに限る。)

(6) 公庫等職員のうち市長の定める者

(7) 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第16条の6及び第16条の7(これらの規定を給与条例第16条の8第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第16条の7第1項(給与条例第16条の8第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、交付すべき内容を五泉市公告式条例(平成18年五泉市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 給与条例第16条の7第2項(給与条例第16条の8第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第16条の8第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の8第5項において準用する給与条例第16条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第16条の8第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第16条の8第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与額を減額された期間(次号に該当する場合及び五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年五泉市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間及びその期間が1日未満で市長が特に認めた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び給与条例第12条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第16条の8第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長(以下「長」という。)と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の評価(基準日以前における直近の評価をいう。以下同じ。)における勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.25

(2) 直近の評価における勤務成績が優秀な職員 100分の111.25

(3) 直近の評価における勤務成績が良好な職員 100分の106.25以上100分の111.25未満

(4) 直近の評価における勤務成績がやや良好でない職員 100分の101.25

(5) 直近の評価における勤務成績が良好でない職員 100分の96.25

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、長の定めるところによるものとする。

3 第1項第3号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の評価における勤務成績が優秀な職員 100分の52.5超

(2) 直近の評価における勤務成績が良好な職員 100分の52.5

(3) 直近の評価における勤務成績が良好でない職員 100分の52.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第14条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、長が定める。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第16条の5第2項の期末手当基礎額又は給与条例第16条の8第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第166号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月1日規則第39号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月1日規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月8日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

附則(平成26年12月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附則(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成28年12月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年5月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成29年12月21日規則第26号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月21日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月28日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和4年12月22日規則第32号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。

附則(令和4年12月22日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年12月28日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年12月25日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年12月25日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条の2関係)

職員

加算割合

五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号)別表第2の表中6級の項及び5級の項第1号に掲げる職務の職員

100分の15

同表中5級の項第2号及び4級の項に掲げる職務の職員

100分の10

同表中3級の項に掲げる職務の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められて職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

ただし、市長が必要と認めたときは、支給日を変更することができる。

五泉市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 平成18年1月1日 規則第34号
◇ 平成18年3月31日 規則第166号
◇ 平成20年3月27日 規則第6号
◇ 平成20年4月30日 規則第34号
◇ 平成21年12月1日 規則第39号
◇ 平成22年4月1日 規則第25号
◇ 平成22年12月1日 規則第44号
◇ 平成23年3月29日 規則第6号
◇ 平成23年12月8日 規則第37号
◇ 平成26年12月18日 規則第29号
◇ 平成27年3月31日 規則第14号
◇ 平成28年3月31日 規則第16号
◇ 平成28年6月30日 規則第31号
◇ 平成28年12月22日 規則第38号
◇ 平成29年5月19日 規則第15号
◇ 平成29年12月21日 規則第26号
◇ 平成30年3月30日 規則第5号
◇ 平成30年12月21日 規則第25号
◇ 令和2年4月1日 規則第31号
◇ 令和4年9月28日 規則第20号
◇ 令和4年12月22日 規則第32号
◇ 令和4年12月22日 規則第37号
◇ 令和5年12月28日 規則第38号
◇ 令和6年12月25日 規則第40号
◇ 令和7年12月25日 規則第55号