○五泉市職員の給与に関する条例
平成18年1月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する職員のうち、次に掲げる職員を除いたものをいう。
(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員
(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員
(給料)
第2条 給料は、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年五泉市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1の一般職給料表のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級及び給料)
第4条 職員の職務の級は、別に規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職員の職から他の職員の職に移った場合における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料を支給する日は、その月の21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、支給日を変更することができる。
第5条の2 職員の給与の支給については、法令に定めあるもののほか、次に掲げるものを控除することができる。
(1) 新潟県市町村共済組合の積立金及び貸付金の返済金
(2) 職員組合の組合費並びに職員共助会の会費及び貸付金の返済金
(3) 新潟県労働金庫の積立金及び貸付金の返済金
(4) 職員が契約した生命保険、簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)、火災保険及び自動車保険で団体取扱いに係る保険料
(5) 全国町村職員生活協同組合の火災共済及び自動車共済の共済掛金
(6) 五泉市内各金融機関の積立預金で団体取扱いに係る積立金
(7) 職員が組織する課長会、課長補佐会及び係長会の会費
(8) 既に職員に支給した給与の過払いに係る額
(9) 職員駐車場使用料
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に変更を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を別に条例で定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、本庁の課長の職又はこれらに相当する職として任命権者が別に規則で定めるものについては、その地位の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当は、月額により支給するものとし、その額は前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20の範囲内において規則で定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は別に規則で定める。
(地域手当)
第9条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇(勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けた場合及び同条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任免権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第14条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(夜勤手当)
第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。
(1) 当該特殊勤務手当が日を単位とするものである場合にあっては、その額を、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数で除して得た額
(2) 当該特殊勤務手当が回を単位とするものである場合にあっては、その月における当該特殊勤務手当の合計額を当該特殊勤務に従事した全時間数で除して得た額
(宿日直手当)
第16条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円)を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は6,600円とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第16条の7 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第16条の8 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当等)
第16条の9 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて五泉市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じて、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第16条の10 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて五泉市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。
第16条の11 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて五泉市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替)
第19条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の五泉市職員の給与に関する条例(昭和29年五泉市条例第10号)又は村松町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年村松町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
(育児休業等の取扱い)
3 新市設置の日の前日において合併関係市町村(合併前の五泉市及び村松町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(昇給停止に関する経過措置)
4 継続採用職員で五泉市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正条例(平成11年五泉市条例第5号)附則第3項又は村松町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正条例(平成11年村松町条例第6号)附則第2項及び第3項の適用を受けていた者の昇給については、平成18年3月31日までの間は、なお各条例の附則の規定の例による。この場合の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
(期末手当の取扱い)
6 継続採用職員の期末手当については、当該合併関係市町村の職員であった期間を五泉市の職員であった期間とみなして、第16条の5の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
7 継続採用職員の勤勉手当については、当該合併関係市町村の職員であった期間を五泉市の職員であった期間とみなして、第16条の8の規定を適用する。
8 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則に定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 五泉市職員の定年等に関する条例(平成18年五泉市条例第27号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 五泉市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成18年3月31日条例第182号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において五泉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(五泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年五泉市条例第38号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
一般職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から125号給まで  | |
技能労務職給料表  | 1級  | 1号給から121号給まで  | 
2級  | 1号給から137号給まで  | |
3級  | 1号給から133号給まで  | 
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規定の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項、第7条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五泉市条例第182号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 五泉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年五泉市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「規則の定めるところにより、号給を調整する」に改め、同条第2項を削る。
附則別表第1職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
一般職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第2職員の号給の切替表(附則第3条関係)
一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | ||
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |||
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |||
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |||
12月以上  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |||
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
3月以上6月未満  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | ||
6月以上9月未満  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | ||
9月以上12月未満  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | ||
12月以上  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | ||
18  | 3月未満  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
3月以上6月未満  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | ||
6月以上9月未満  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | ||
9月以上12月未満  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | ||
12月以上  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | ||
19  | 3月未満  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
3月以上6月未満  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | ||
6月以上9月未満  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | ||
9月以上12月未満  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | ||
12月以上  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | ||
20  | 3月未満  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | ||
3月以上6月未満  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |||
6月以上9月未満  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |||
9月以上12月未満  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |||
12月以上  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |||
21  | 3月未満  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | ||
3月以上6月未満  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |||
6月以上9月未満  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |||
9月以上12月未満  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |||
12月以上  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |||
22  | 3月未満  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | ||
3月以上6月未満  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | |||
6月以上9月未満  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | |||
9月以上12月未満  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | |||
12月以上  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | |||
23  | 3月未満  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | ||
3月以上6月未満  | 90  | 67  | 94  | 82  | 78  | 74  | |||
6月以上9月未満  | 91  | 68  | 95  | 83  | 79  | 75  | |||
9月以上12月未満  | 92  | 68  | 96  | 84  | 80  | 76  | |||
12月以上  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | |||
24  | 3月未満  | 93  | 69  | 97  | 85  | 81  | 77  | ||
3月以上6月未満  | 94  | 70  | 98  | 86  | 82  | 77  | |||
6月以上9月未満  | 95  | 71  | 99  | 87  | 83  | 77  | |||
9月以上12月未満  | 96  | 72  | 100  | 88  | 84  | 77  | |||
12月以上  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 77  | |||
25  | 3月未満  | 97  | 73  | 101  | 89  | 85  | 77  | ||
3月以上6月未満  | 98  | 73  | 102  | 90  | 85  | 77  | |||
6月以上9月未満  | 99  | 74  | 103  | 91  | 85  | 77  | |||
9月以上12月未満  | 100  | 74  | 104  | 92  | 85  | 77  | |||
12月以上  | 101  | 75  | 105  | 93  | 85  | 77  | |||
26  | 3月未満  | 101  | 75  | 105  | 93  | 85  | 77  | ||
3月以上6月未満  | 102  | 75  | 106  | 93  | 85  | 77  | |||
6月以上9月未満  | 103  | 76  | 107  | 93  | 85  | 77  | |||
9月以上12月未満  | 104  | 76  | 108  | 93  | 85  | 77  | |||
12月以上  | 105  | 77  | 109  | 93  | 85  | 77  | |||
27  | 3月未満  | 105  | 77  | 93  | 85  | ||||
3月以上6月未満  | 106  | 78  | 93  | 85  | |||||
6月以上9月未満  | 107  | 79  | 93  | 85  | |||||
9月以上12月未満  | 108  | 80  | 93  | 85  | |||||
12月以上  | 109  | 81  | 93  | 85  | |||||
28  | 3月未満  | 109  | 81  | ||||||
3月以上6月未満  | 110  | 82  | |||||||
6月以上9月未満  | 111  | 83  | |||||||
9月以上12月未満  | 112  | 84  | |||||||
12月以上  | 113  | 85  | |||||||
29  | 3月未満  | 113  | |||||||
3月以上6月未満  | 114  | ||||||||
6月以上9月未満  | 115  | ||||||||
9月以上12月未満  | 116  | ||||||||
12月以上  | 117  | ||||||||
30  | 3月未満  | 117  | |||||||
3月以上6月未満  | 118  | ||||||||
6月以上9月未満  | 119  | ||||||||
9月以上12月未満  | 120  | ||||||||
12月以上  | 121  | ||||||||
31  | 3月未満  | 121  | |||||||
3月以上6月未満  | 122  | ||||||||
6月以上9月未満  | 123  | ||||||||
9月以上12月未満  | 124  | ||||||||
12月以上  | 125  | ||||||||
32  | 3月未満  | 125  | |||||||
3月以上6月未満  | 125  | ||||||||
6月以上9月未満  | 125  | ||||||||
9月以上12月未満  | 125  | ||||||||
12月以上  | 125  | 
附則(平成19年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第8項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける療養休暇から適用する。
3 この条例の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則第8項の規定の適用については、同項「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とし、「1年」とあるのは「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
4 五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第182号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の五泉市職員の給与に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第182号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第4条第5項及び第6項の規定を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第2条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
第4条第6項  | 4号給  | 3号給  | 
2号給  | 1号給  | 
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第3条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第4条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第5条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月26日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第23号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の五泉市職員の給与に関する条例第16条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(五泉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第33号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(五泉市職員の給与に関する条例第20条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(五泉市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(一)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
行政職給料表(二)  | 1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.49を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月23日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例第16条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(五泉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第33号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(五泉市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項において「給与条例」という。)第20条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.20を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
一般職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
技能労務職給料表  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から64号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.20を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において、給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第32号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月29日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(五泉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の8第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第16条の8第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月23日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、五泉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第2条、第10条第2項第2号、第10条の2第2項、第16条、第16条の4、第16条の5第4項及び第5項、第16条の8第2項及び第3項、第17条、第18条第2項から第4項、別表第1及び第9条の2(見出しを含む。)の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条から第4条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条の5第5項(給与条例第16条の8第4項において準用する場合及び五泉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年五泉市条例第33号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第16条の5第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年五泉市条例第3号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月22日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五泉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五泉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年五泉市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の五泉市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月24日条例第30号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の五泉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(五泉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される五泉市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される五泉市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条の5第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条の8第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 五泉市職員の給与に関する条例第4条第2項、第3項及び第5項から第9項まで並びに第8条から第9条の3まで並びに新給与条例第4条第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。ただし、第2条第1項及び第16条の11の改正規定を除く。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
(五泉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例第16条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和6年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において五泉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
5 改正後給与条例第10条第4項及び第10条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
別表第1(第3条関係)
一般職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||
110  | 304,200  | ||||||
111  | 304,600  | ||||||
112  | 304,900  | ||||||
113  | 305,100  | ||||||
114  | 305,300  | ||||||
115  | 305,600  | ||||||
116  | 306,000  | ||||||
117  | 306,200  | ||||||
118  | 306,400  | ||||||
119  | 306,700  | ||||||
120  | 307,000  | ||||||
121  | 307,400  | ||||||
122  | 307,600  | ||||||
123  | 307,900  | ||||||
124  | 308,200  | ||||||
125  | 308,500  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | (1) 主事及び技師の職務 (2) 保健師、看護師、保育士、教諭、保育教諭、栄養士、司書、消防士の職務  | 
2級  | (1) 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師、看護師、保育士、教諭、保育教諭、栄養士、司書の職務 (2) 消防副士長の職務  | 
3級  | (1) 主査、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う看護師、保育士、教諭、保育教諭の職務 (2) 消防司令補、消防士長の職務  | 
4級  | (1) 係長、主任保育士、主任教諭、主任保育教諭、課長補佐、室長、委員会等の事務局の次長、主幹、園長、指導主事、消防司令の職務 (2) 困難な業務を行う主任、副主任保育士、副主任教諭、副主任保育教諭、消防司令補の職務  | 
5級  | (1) 会計管理者、課長、委員会等の事務局の長、支所長、消防司令長、参事の職務 (2) 困難な業務を行う課長補佐、室長、委員会等の事務局の次長、主幹、園長、指導主事、消防司令の職務  | 
6級  | 重要かつ困難な業務を行う会計管理者、課長、委員会等の事務局の長、支所長、消防司令長、参事、指導主事の職務  | 
備考 この表において、「委員会等の事務局」とは、五泉市議会事務局設置条例(平成18年五泉市条例第181号)により議会に置かれる事務局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。