○五泉市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類並びに額及び旅費の額並びにその支給方法は、五泉市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第40号)及び五泉市職員の旅費に関する条例(平成18年五泉市条例第47号)に規定する市長の例による。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日 条例第41号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第41号