○五泉市特別職の職員の給与に関する条例
平成18年1月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、給料、期末手当及び通勤手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次に掲げる額とする。
(1) 市長 859,000円
(2) 副市長 655,000円
(3) 教育長 588,000円
(期末手当)
第4条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して期末手当を支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(通勤手当)
第5条 通勤手当の額は、一般職の職員の例により算出された額とする。
(給与の支給方法)
第6条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
(期末手当の支給制限及び一時差止め)
第7条 五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「給与条例」という。)第16条の6及び第16条の7の規定は、特別職の職員について準用する。
2 給与条例第16条の7の規定を市長に準用する場合において、同条中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず助役の給料月額を、平成19年1月1日から平成19年1月31日までの間、10分の1の額を減じた額とする。
3 第3条の規定にかかわらず市長及び副市長の給料月額を、平成19年4月1日から平成19年4月30日までの間、市長は10分の1.5、副市長は10分の1の額を減じた額とする。
11 第3条の規定にかかわらず特別職の職員の給料月額を、平成25年1月1日から平成25年1月31日までの間、10分の1の額を減じた額とする。
12 第3条の規定にかかわらず特別職の職員の給料月額を、平成31年1月1日から平成31年1月31日までの間、10分の1の額を減じた額とする。
附則(平成18年12月28日条例第214号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第27号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月6日条例第32号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第28号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第36号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例1)抄
(五泉市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、前条の規定による改正後の五泉市特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の五泉市特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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附則(平成28年3月22日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第35号)
この条例は、平成31年1日1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月28日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月25日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の五泉市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の五泉市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。