○五泉市職員の旅費に関する条例

平成18年1月1日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 旅費(第13条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため出張する職員に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 出張 職員が、公務のため一時その勤務庁を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行すること、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務庁から新勤務庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「勤務地」という場合には、勤務庁の管轄区域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合又は特に規定する職員が赴任した場合には、その職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその勤務地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために出張を命ぜられた場合において任命権者以外の機関から旅費の支給がある場合は、この条例の規定により計算した額からその支給額を差引いて得た額を支給する。

4 職員が第2項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には第2項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

5 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に出張命令を変更され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定める額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行うもの(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に、当該出張に関し、必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者はできるだけ速やかに出張命令簿等に当該出張に関し、必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令簿等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令簿等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、日額旅費、移転料及び扶養親族移転料とする。

2 日額旅費は、第21条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

3 移転料は、新たに本市の職員として採用され、又は転任を命じられ、かつ、職務の性質上住所又は居所を指定する必要のある職員が赴任した場合に支給する。

4 扶養親族移転料は、前項の規定により移転料が支給される職員の赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(区分計算)

第10条 1日の旅行において、日当に定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額を支給する。

(年度経過等による区分計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的に到着するまでの部分及びこれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類の記載事項及び様式は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、あらかじめ出張命令権者の承認を得た者に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃は、あらかじめ出張命令権者の承認を受けた場合に限り、現に支払った旅客運賃を支給する。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額によるものとする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 東京都(区の存する区域に限る。)及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)の指定都市(以下「指定都市」という。)又はそれらの周辺で規則で定める地域に旅行した場合の車賃については、第1項の車賃に代えて滞在1日につき、特別職の職員については1,500円、一般職の職員については1,200円を支給する。この場合において、第1項ただし書の規定を準用する。

5 第1項本文の規定にかかわらず、職員が出張命令権者の承認を得て私有車を使用して旅行した場合の車賃の額は、別に規則で定める。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、東京都(区の存する区域)及び指定都市に旅行した場合は、滞在1日につき定額の5割増の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる区域へ日帰り出張する場合には、日当は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、別表第1の定額の日当を支給する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、一般職の職員で特別職の職員に随伴して旅行する場合で、あらかじめ出張命令権者の承認を得た者については、特別職の額に相当する額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第19条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料及び扶養親族移転料)

第20条 移転料及び扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任者には、その住所又は居所から勤務地までの路程に応じ、職員の出張の例に準じて計算した額。赴任者の住所又は居所から勤務地まで随伴する扶養親族にはその1人ごとに移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食事料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食事料の3分の1に相当する額

(2) 赴任者の住所又は居所から勤務地まで家財を移転するために支払った荷造料、運賃、手数料等の運送費の実費

2 赴任の際扶養親族を移転することができない特別の事情があった場合は、赴任後1年以内の移転に限り、前項の規定により計算した額の範囲内において支給することができる。

3 第1項第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び食事料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、それを切り捨てるものとする。

(日額旅費)

第21条 日額旅費は、職務の性質上一定期間出張を必要とする職員若しくは職員が研修又は講習、訓練その他これらに類する目的のため出張する場合、第6条第1項に掲げる普通旅費に代え、定額をもって支給するものとし、その額及び支給方法は、別に規則で定める。ただし、その額は、当該日額の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(市内出張及び同一管内出張の旅費)

第22条 市内及び同一管内における出張については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り当該各号に規定する額の旅費を支給する。ただし、旅費に代え特殊勤務手当の支給を受ける者には、支給しない。

(1) 交通機関を利用する必要がありあらかじめ出張命令権者の承認を得た場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費額。

(2) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、別表第1の宿泊料の定額の範囲内の実費額

2 前項第1号の旅費は、その乗車に要する乗車券を支給してこれに代えることができる。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中退職等となった場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務庁までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が、出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務庁までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が、赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務庁までの新職務相当の旅費

2 遺族が、前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号の順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した勤務地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅費の例に準じてその都度市長が定める。

(旅費の調整)

第26条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(特殊職員の旅費)

第27条 臨時職員及びその他の特殊職員で、職務の級の定めのない者の旅費については、この条例による職員の旅費との均衡を考慮して規則で定める。

(委任)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお、それぞれ合併前の五泉市職員の旅費に関する条例(昭和34年五泉市条例第3号)又は村松町職員の旅費に関する条例(昭和56年村松町条例第16号)の規定の例による。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例1)抄

(五泉市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、前条の規定による改正後の五泉市職員の旅費に関する条例別表第1の規定は適用せず、前条の規定による改正前の五泉市職員の旅費に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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(平成28年3月22日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条、第19条、第22条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食事料

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

食事料(一夜につき)

県外

県内

県外

県内

市長

副市長

教育長

37円

2,500円

2,100円

13,000円

12,000円

700円

一般職の職員

37円

2,100円

1,600円

11,000円

10,000円

700円

備考

1 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内宿泊料の額による。

別表第2(第17条関係)

日当不支給地域

新潟市 三条市 新発田市 加茂市 見附市 燕市 阿賀野市 東蒲原郡 南蒲原郡 西蒲原郡 北蒲原郡

五泉市職員の旅費に関する条例

平成18年1月1日 条例第47号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第47号
平成19年3月28日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第4号