○五泉市職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市職員の特別ほう賞金に関する条例(平成18年五泉市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別ほう賞金の調整)
第3条 条例第5条の規定により、特別ほう賞金を授与することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者特別ほう賞金の授与を受けた職員が死亡し、又は障害の程度が進行し、別表第2に規定する障害の程度の上位の級に該当したとき。
(1) 市長部局の職員 各課長及び支所長
(2) 議会事務局の職員 事務局長
(3) 各委員会事務局(教育委員会を除く。)の職員 各局長
(4) 教育委員会事務局の職員 教育長
(5) 上下水道局の企業職員 上下水道局長
(6) 消防本部・消防署の職員 消防長
(1) 特別ほう賞金を授与することが適当であると認められる事実の概況報告書
(2) 職員の履歴書
(3) 殉職者特別ほう賞金の授与を内申する場合は、死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写しその他死亡の事実を証する書類及び殉職者特別ほう賞金を受けることができる遺族と当該職員との続柄を証する書類(その遺族が婚姻の届出をしていないが、当該職員が死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合は、その事実を証する書類)
(4) 障害者特別ほう賞金及び傷病者特別ほう賞金の授与を内申する場合は、医師の診断書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、特別ほう賞金の授与を決定したときは、その旨を特別ほう賞金授与通知書(様式第2号)により当該特別ほう賞金授与の内申者に通知するものとする。
3 市長は、特別ほう賞金に併せてその授与の対象となった職員に表彰状を贈るものとする。
(特別ほう賞金授与の審査)
第6条 第4条に規定する特別ほう賞金授与の内申があったときは、審査会議により特別ほう賞金の授与の適否及びその額について審査するものとする。
(審査会議)
第7条 前条に規定する審査会議は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 会計管理者
(3) 教育長
(4) 総務課長
(5) 企画政策課長
(6) 財政課長
(7) 支所長
2 審査会議の議長は、副市長がこれに当たるものとする。ただし、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がこれを代行するものとする。
(庶務)
第8条 審査会議の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則(平成2年五泉市規則第16号)又は村松町職員の特別褒賞金に関する条例施行規則(平成4年村松町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第47号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
殉職者特別ほう賞金 | 金額 |
10,000,000円以内 |
別表第2(第2条、第3条関係)
障害者特別ほう賞金
障害の程度 | 金額 |
1級 | 7,000,000円 |
2級 | 6,300,000円 |
3級 | 5,600,000円 |
4級 | 5,000,000円 |
5級 | 4,600,000円 |
6級 | 4,200,000円 |
7級 | 3,800,000円 |
8級 | 3,000,000円 |
9級 | 2,400,000円 |
10級 | 2,000,000円 |
11級 | 1,500,000円 |
12級 | 1,300,000円 |
13級 | 1,000,000円 |
14級 | 700,000円 |
障害の程度は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表の等級区分による。 |
別表第3(第2条、第3条関係)
傷病者特別ほう賞金
傷病の程度 | 金額 |
療養期間9月以上 | 500,000円以内 |
療養期間6月以上9月未満 | 400,000円以内 |
療養期間3月以上6月未満 | 250,000円以内 |
療養期間1月以上3月未満 | 150,000円以内 |
療養期間2週間以上1月未満 | 100,000円以内 |
療養期間1週間以上2週間未満 | 50,000円以内 |