○五泉市職員の特別ほう賞金に関する条例

平成18年1月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員に対する特別ほう賞金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この条例で「職員」とは、五泉市に勤務する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する者及び同条第3項に規定する者(常勤のものに限る。)をいう。

(特別ほう賞金の授与基準)

第3条 市長は、職員が生命又は身体の危険を顧みることなくその職務を遂行したことにより死亡し、若しくは障害の状態となり、疾病にかかり、又は負傷した場合において、特に功労があると認められるときは、特別ほう賞金を授与するものとする。

(特別ほう賞金の種類及び金額)

第4条 前条の特別ほう賞金は、殉職者特別ほう賞金、障害者特別ほう賞金及び傷病者特別ほう賞金の三種とし、殉職者特別ほう賞金は職員が死亡した場合に、障害者特別ほう賞金及び傷病者特別ほう賞金は職員が障害の状態となり、又は疾病にかかり、若しくは負傷した場合にそれぞれ授与するものとする。

2 特別ほう賞金の金額は、次に定める額の範囲内において規則で定める。

(1) 殉職者特別ほう賞金 1,000万円以内

(2) 障害者特別ほう賞金 700万円以内

(3) 傷病者特別ほう賞金 50万円以内

(特別ほう賞金の調整)

第5条 市長は、障害者特別ほう賞金又は傷病者特別ほう賞金の授与を受けた職員が、その原因となった傷病の再発又は進行により、新たに前条の規定を適用した場合に既に授与した特別ほう賞金の額を超える額の特別ほう賞金を授与すべきものに該当したときは、規則の定めるところにより当該超える額の特別ほう賞金を授与することができる。

(特別ほう賞金の授与対象)

第6条 前2条の殉職者特別ほう賞金は死亡した職員の遺族に、障害者特別ほう賞金及び傷病者特別ほう賞金は職員に授与する。

2 前項に規定する遺族の範囲及び順位については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市職員の特別ほう賞金に関する条例

平成18年1月1日 条例第34号

(平成18年1月1日施行)