○五泉市戸倉コミュニティ会館管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市戸倉コミュニティ会館条例(平成18年五泉市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第4条の規定により、五泉市戸倉コミュニティ会館(以下「会館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、五泉市戸倉コミュニティ会館使用許可(兼減免)申請書(様式第1号)を原則として使用期日の3か月前から3日前までに五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請を適当と認めるときは、五泉市戸倉コミュニティ会館使用許可書(兼減免決定通知書)(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が会館を使用するときは、前項の使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 条例第5条の規定による使用料の納入は、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に基づく納入通知書によるものとする。

(使用の変更又は取消し)

第5条 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに五泉市戸倉コミュニティ会館使用変更・取消承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更又は取消しの申請を承認したときは、五泉市戸倉コミュニティ会館使用変更・取消承認書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。ただし、第2号から第6号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) (市が設置する附属機関含む。)又は教育委員会が主催、共催又は委託する事業のために使用するとき。

(2) 市内に所在する公共的活動を目的とする団体が市民のための公益的な活動をするとき。

(3) 市内の社会福祉関係団体(営利団体を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定による療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人により構成されている団体やその保護者団体が使用するとき。

(4) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園又は小中学校等が授業、行事又は部活動の一環として使用するとき。

(5) 市又は教育委員会が認める青少年(中学生以下)で構成する団体のクラブ活動のため使用するとき。ただし、大会等での使用を除く。

(6) 国や他の地方公共団体が主催又は共催する事業等で、市が関わる必要があるとして、関係する所管課が認め使用するとき。

(7) その他市長が公益上特に使用料を免除することを適当と認めるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の2分の1以内を減額することができる。ただし、第1号から第3号については、団体本来の活動目的でない使用、入場料を徴収して使用する場合を除く。

(1) 非営利団体等が、市民活動を活発にするため実施する講座、講習会、発表会、展示会、スポーツ・レクリエーション大会等で使用するとき。

(2) 団体が市又は教育委員会の後援を得て行う大会等で使用するとき。ただし、市外の団体の場合は、4分の1を減額する。

(3) 市又は教育委員会が認める団体(スポーツ協会加盟団体、社会教育関係団体等)が使用するとき。

(4) その他市長が使用料を減額することを適当と認めるとき。

(休館日等)

第7条 会館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日及び開館時間を変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から1月3日までとする。

(2) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。

(使用時間)

第8条 会館の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為

(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は散布すること。

(4) 他人の迷惑となる行為

(5) 前各号のほか、会館の管理上不適当な行為

(館内の秩序保持)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者について会館の入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 秩序又は善良な風俗をみだし、若しくはそのおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる器物を所持する者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が秩序の保持に支障があると認める者

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町戸倉コミュニティ会館設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年村松町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五泉市戸倉コミュニティ会館管理規則の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

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五泉市戸倉コミュニティ会館管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第2号

(平成31年3月22日施行)