○五泉市戸倉コミュニティ会館条例

平成18年1月1日

条例第23号

(設置)

第1条 住民福祉の向上と教育、文化の発展に寄与するため、五泉市戸倉コミュニティ会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市戸倉コミュニティ会館

五泉市上戸倉1640番地

(職員)

第3条 会館に、管理運営上必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において会館の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館及び備付け施設等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 市長が会館の管理上不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、特別な事由がある場合で市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって使用不能となった場合

(2) 第10条第1項第3号により使用の許可を取り消した場合

(3) 使用日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認める場合

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、会館の使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、使用許可を受けた会館の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消し、又は変更若しくは停止させることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 会館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は変更若しくは停止することにより使用者に損害の及ぶことがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、自らの責めにより会館及び備付け施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村松町戸倉コミュニティ会館設置及び管理に関する条例(平成5年村松町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市戸倉コミュニティ会館条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

別表(第5条関係)

使用料

区分

時間別料金

午前9時から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

午前9時から午後10時まで

(1日)

体育室

180円

220円

2,100円

和室

70円

120円

1,100円

備考

1 営利を目的として使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の2倍に相当する額とする。ただし、市外の者にあっては3倍とする。

2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

3 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用料に次により積算した額を加算した額とする。

区分

1時間当たり

和室

70円

(注) 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。

五泉市戸倉コミュニティ会館条例

平成18年1月1日 条例第23号

(平成31年3月20日施行)