○五泉市印鑑条例施行規則

平成18年1月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市印鑑条例(平成18年五泉市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民票と照合し、これを受理するものとする。

(事実の確認)

第3条 条例第4条第1項で規定する当該申請が確実に申請者の意思に基づくものであると確認したものは、次の各号のいずれかに掲げる書類の提出又は提示があったときをいう。

(1) 運転免許証又は本人の写真をちょうふした身分証明書等

(2) その他本人であることが確認できる証明書類

2 条例第4条第1項に規定する照会書は、受付後直ちに送付するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第4条 市長は、受理した印鑑登録申請書に基づき、印鑑登録原票を作成し、登録番号順に保管しなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第5条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から署名を徴するものとする。

(印鑑の再登録)

第6条 市長は、条例第11条の規定により再登録された場合は、従前の印鑑登録原票及び印鑑登録証と照合するものとする。

(登録印鑑の消除)

第7条 市長は、条例第10条の規定により登録した印鑑を消除したときは、当該印鑑の登録原票にその理由及び年月日を付して保管するものとする。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第8条 条例第15条第1項の規定により印鑑登録証明書発行の保護を受けたい者は、申請書に本人及び本人が指定した者の写真を添えて提出しなければならない。

2 本人が指定できる者の範囲は、条例第2条に規定した者とする。

3 印鑑登録証明書発行の保護期間は、申請の日から1年以内とする。

(事実の調査)

第9条 市長は、条例第3条の規定により印鑑の登録をしようとする者、条例第9条の規定により印鑑の登録を廃止しようとする者又は条例第12条第1項の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとする者が、本人かどうか判別し難いときは、事実の調査をすることができる。

(押印に使用する印肉)

第10条 印鑑登録原票に印鑑を押印するときは、黒肉を使用しなければならない。

(文書の保存期限)

第11条 印鑑に関する文書の保存期限は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 申請の日の属する年の翌年から2年

(2) 消除した印鑑登録原票 消除の理由が生じた日の属する年の翌年から5年

(3) 印鑑登録廃止届及びその他印鑑に関する書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年

(申請書等の様式)

第12条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条及び第9条に規定する印鑑登録申請書・印鑑登録廃止届 様式第1号

(2) 条例第5条第1項に規定する印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第5条第1項に規定する印鑑登録証 様式第3号

(4) 条例第13条に規定する印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書発行保護申請書 様式第5号

(6) 条例第15条第2項に規定する印鑑登録証明書発行保護廃止届 様式第6号

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、印鑑の登録又は証明に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市印鑑条例施行規則(昭和48年五泉市規則第17号)又は村松町印鑑条例施行規則(昭和47年村松町規則第6号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑手帳については、なおその効力を有する。

(平成18年6月20日規則第191号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年7月3日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五泉市印鑑条例施行規則

平成18年1月1日 規則第19号

(令和4年12月22日施行)