○五泉市印鑑条例

平成18年1月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印章を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、当該印章を押した委任を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請が確実に申請者の意思に基づくものであると確認したものを除き文書により申請者に照会し期限を付して回答を求めなければならない。この場合において付すべき期限は、照会の日から起算して20日を超えることができない。

2 申請者は、前項の規定による文書を受領したときは、回答書を自ら市長に提出しなければならない。

3 前条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

4 市長は、第1項の規定による期限内に回答書が提出されないとき、又は申請者の意思に基づかない申請であることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。

(印鑑の登録及び登録証の交付)

第5条 市長は、印鑑登録の申請が申請者の意思に基づくものであることを確認し、当該申請を受理したときは、その印鑑を印鑑登録原票に登録し、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に印鑑登録証を交付する。

2 印鑑登録原票には、印鑑を登録する者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)、生年月日、性別、住民コード、印影、印鑑番号、登録年月日及び氏名の片仮名表記(第7条第2項の規定により登録を受ける場合に限る。)を記載する。

3 印鑑登録証を紛失したときは、新たに印鑑の登録申請をしなければならない。

4 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 登録者は、印鑑登録証を印鑑登録証明書の交付が困難又は不適当であると認められる程度にき損し、又は汚損したときは、当該印鑑登録証に登録を受けた印章を添えて、市長に再交付の申請をしなければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑の登録拒否等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を拒否することができる。

(1) 印面に彫刻された文字が住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(名については漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。)

(2) 印面に職業その他の事項が彫刻されているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印面の大きさが1辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印面がき損又は磨滅しているもの

(6) 印影の照合が困難と認められるもの

(7) 前各号のほか、市長が不適当と認めるもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票記載事項の変更)

第8条 登録者は、印鑑登録原票に記載した事項について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えて直ちに市長に申し出なければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申出を待たず、住民票により印鑑登録原票に記載した事項を変更することができる。

(登録廃止の届出)

第9条 登録者は、登録を受けている印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届にその印章を押し、印章及び印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。ただし、登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を紛失、盗難等の理由で押印、又は添付することができないときは、その理由を当該届書に記載しなければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録原票の消除)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 登録廃止の届出があったとき。

(2) 転出したとき、死亡したとき、失踪宣告を受けたとき又は外国人住民であって、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 第5条第3項の規定により、新たに印鑑の登録申請があったとき。

(4) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録してある印鑑が第7条第1項第1号に該当するに至ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が消除すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により印鑑の登録を消除したときは、同項第1号から第3号までに該当する場合を除き、登録者にこのことを通知するものとする。

(印鑑の再登録)

第11条 市長は、印鑑登録原票がき損又は不鮮明その他の理由により、必要と認めるときは、期限を定め再登録をさせることができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受け、かつ、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に定めるものをいう。)の発行を受けている者は、暗証番号を用いて、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により、印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 市長は、印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録されている印影を基に、電子計算機の出力装置又は複写機、多機能端末機等により作成した謄本による印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明をしない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 第11条の規定による再登録をしていないとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第15条 印鑑の登録を受けた者で、特に登録した印鑑について証明書発行の保護を受けたい者は、規則で定めるところにより自ら市長に保護申請書を提出しなければならない。

2 前項の保護を廃止しようとするときは、規則に定める保護廃止届にその印章を押して届け出なければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、閲覧に供しない。

(関係人に対する質問)

第17条 市長は、印鑑の登録又はその登録証明に関し、必要な範囲において関係人に対して質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(五泉市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、五泉市行政手続条例(平成18年五泉市条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市印鑑条例(昭和48年五泉市条例第5号)又は村松町印鑑条例(昭和47年村松町条例第18号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月27日条例第24号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月24日条例第32号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日条例第22号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

五泉市印鑑条例

平成18年1月1日 条例第20号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 条例第20号
平成24年6月27日 条例第24号
令和元年9月24日 条例第32号
令和2年3月23日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第30号
令和5年4月28日 条例第22号