○五泉市役所事務室等管理規程

平成18年1月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、快適な環境で事務を執行し、事務能率を高めるため事務室等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事務室の原則)

第2条 事務室は、原則として大部屋方式(オープンスペース)とする。

(机等の配置基準)

第3条 各課等の事務室内に机等を配置するときは、次に定める基準によらなければならない。

(1) 高さが0.95メートルを超えるスチール書庫等は、原則として認めない。ただし、壁面に密着できるその幅を超えないで、全体の美観を損わない場合は、この限りでない。

(2) 事務室の仕切りをスチール書庫で行う場合は、原則としてその高さは0.95メートル以内とする。ただし、やむを得ずファイリングキャビネット等を配置する場合は、床面から1.45メートル以内とする。

(3) 自然採光の活用及び電話、コンセントの位置に配意し、配置する。

(4) その他事務室を管理する各課等の長(以下「所管課長」という。)が必要と認める事項

(スチール書庫等の使用基準)

第4条 各課等に配置するスチール書庫、カウンター書庫等は、次に定める場合に使用するものとする。

(1) 現年度の文書及び前年度の文書のうち必要な文書を保管するために使用する場合

(2) 各課等に保管する行政資料を整理し、保管するために使用する場合

(3) 帳票その他の消耗品及び備品その他の器具類を保管するために使用する場合

(会議室の使用)

第5条 会議室は、原則として市が主催する会議に使用するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

第6条 会議室は、総務課が所管する。ただし、委員会室及び全員協議会室については、議会事務局所管とする。

2 会議室を使用する者は、施設予約を行い、承認を得なければならない。ただし、委員会室及び全員協議会室については、議会事務局へ手続をとり、承認を得なければならない。

3 会議室を使用する者は、配置してある設備及び備品を丁寧に取り扱い、破損及び紛失しないように努めなければならない。

4 使用した者は、使用後責任をもって跡片付けをし、所管する課等へ引渡しをしなければならない。

(相談室の使用)

第7条 市民の相談にあずかる相談室を所管する課等は、別に定める。

2 相談室を使用しようとする者は、あらかじめ所管課長の承認を得なければならない。

3 相談室の使用については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(書庫等の使用)

第8条 各階に設置した書庫、倉庫等を所管する課等は、別に定める。

2 各階に設置した書庫、倉庫等は、次に掲げる場合に使用できるものとする。

(1) 五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)に基づく第2種、第3種、第4種の文書及び各課等の行政文書等を保管する場合

(2) 執務上必要とする器具、器材等を保管する場合

(3) その他、所管課長の承認した場合

(職員の守るべき事項)

第9条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 庁舎内は、常に整理整頓し、庁舎の美化に努めること。

(2) 電灯は、執務上必要とする箇所に点灯し、休憩時間中又は勤務時間終了後は消灯し、節電に努めること。

(3) 庁舎の施設及び設備は、丁寧に取り扱い、破損、汚損の防止に努めること。

(4) 電気器具を使用する際には、配線をみだりに増やす等、たこ足配線にならないようにすること。

(5) 机の上は常に整理し、退庁の際は机上に物を置かずスチール書庫、カウンター内に収納すること。

(6) 退庁の際は、所属する課及び当該課等の管理に係る出入口、窓等の戸締まりを完全にし、盗難等の予防に努めること。

(7) その他、庁舎管理者が必要と認める事項

(支所準用規定)

第10条 この規程は、支所事務室にも適用する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市役所事務室等管理規程

平成18年1月1日 訓令第2号

(平成18年1月1日施行)