○五泉市庁舎等管理規則

平成18年1月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎等における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、庁舎、附属建物(現業棟、車庫棟)及び附属施設並びにこれらの敷地をいう。

(管理者)

第3条 庁舎等の管理に関する事務を処理するため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、本庁舎等については総務課長をもって充て、支所庁舎等については支所長をもって充てる。

3 管理者の職務を補助し、又は管理者に事故あるときその職務を代行させるため、副管理者を置く。

4 副管理者は、本庁舎等については総務課長補佐をもって充て、支所庁舎等については地域振興課長補佐をもって充てる。

(職務の責務)

第4条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際、室内を整理し、窓及び出入口の戸締まりを完全にして盗難の予防に努めること。

(2) ガスその他火気を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに、使用後又は退庁時は元栓を完全に閉鎖し、火災の予防に努めるほか、この取扱いについては、五泉市役所火気取締規程(平成18年五泉市訓令第3号)に定めるところによる。

(3) みだりに電気室、機械室、電話交換室その他管理者が特に立入りを禁止した箇所に立ち入らないこと。

(4) 管理者の指示その他庁舎等の保全と秩序の維持について必要な事項を守ること。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎等の出入口の開閉時刻については、次のとおりとする。ただし、議会開会中その他必要に応じて、開閉時刻を変更することができる。

区分

開扉

閉扉

正面玄関

午前8時

午後6時

職員出入口

午前7時

午後6時

現業棟出入口

午前7時

午後6時

食堂出入口

午前10時

午後5時

(庁舎の出入口の閉鎖時間中の出入り)

第6条 庁舎等の出入口が閉ざされている時間において、庁舎等に出入りしようとする者は、警備員の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も、庁舎等において次の行為をしてはならない。

(1) 庁舎等の敷地内で喫煙すること。

(2) 汚物、紙片を散乱し、若しくは投棄し、又はみだりに物品を放置すること。

(3) 凶器、引火物その他危険物のおそれがあると認められる物品を持ち込むこと。

(4) その他正常な公務の執行の妨げとなるような行為をすること。

(立入り又は使用の許可)

第8条 庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 貼紙(ビラ、ポスターその他これらに類するもの。)、看板、けん垂幕その他これらに類する物を掲示し、又は掲出すること。

(3) テントその他これに類する施設を設置し、又は定められた場所以外に物件を置くこと。

(4) 公務以外で集会その他で庁舎等を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可願(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、管理者が軽易なものと認めるときは、口頭又は使用簿をもって許可願に代えることができる。

(許可条件)

第9条 管理者は、前条の許可願の提出があったときは、速やかにその可否を決定して、当該提出者に通知しなければならない。

2 管理者は、前条の規定による許可を与えるときは、庁舎等使用許可証(様式第2号)を当該提出者に交付するものとする。ただし、前条第1項第2号に掲げる行為については当該物件に許可印(様式第3号)を押印することをもって、また同条第2項ただし書による許可願については許可証の交付を省略することができる。

3 管理者は、許可を与える場合において必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付し、又は使用者等の守るべき事項を指示することができる。

4 管理者は、前項の条件若しくは指示に違背した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

(立入制限)

第10条 管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者に対し、立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。

(措置、命令等)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入り若しくは使用を禁止し、許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、庁舎等から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条第7条又は第8条の規定に違反する者

(2) 第9条の規定による条件に違反する者

2 管理者は、前項の規定により庁舎等からの退去又は物件の撤去を命じた場合においてこれに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が市長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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五泉市庁舎等管理規則

平成18年1月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)