○五泉市役所火気取締規程
平成18年1月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 市役所本庁及び支所の火気取締りに関しては、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(火災予防上の注意事項)
第2条 職員は、次に定める事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 許可なくたき火をし、又は電熱器その他の火気器具の使用をしないこと。
(2) 火気器具を使用する場合には、必要な消火設備をすること。
(3) 爆発、発火若しくは引火のおそれある物品の取扱いは、特に慎重に行い、裸火等をこれに近づけないこと。
(4) 退庁するときは、火の始末を十分行うこと。
(5) 休日又は退庁時限後特に火器を使用しようとするときは、当直員に申し出て、退庁するときは、当直員の点検を受けること。
(6) その他火災予防に関して特に市長の命じた事項及び各自の判断に基づき火災予防上必要と認められる事項
(防火管理者)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条に定めるところによりその職務を行わなければならない。
(火気取締責任者及び副任者)
第4条 第2条に定める事項の徹底を期するため、課、所、局又はその管理に属する作業現場等に火気取締責任者及び副任者を置く。
(火気取締責任者の責務)
第5条 火気取締責任者は、防火管理者の指示を受け、第2条に定める事項を取り締まるとともに所属する職員に火災予防上必要な事項の徹底を図らなければならない。
2 火気取締責任者は、その担任する室に必要な消火器の整備について遺漏のないよう留意しなければならない。
3 火気取締責任者に事故あるときは、副任者がその職務を代理する。
(標示)
第6条 火気取締責任者は、各室の入口等の見やすい場所にその氏名を別記様式により標示しなければならない。
2 火気取締責任者に異動を生じたときは、速やかに総務課長に届け出るとともにこれを標示しなければならない。
3 総務課長は、前項の届出があったときは直ちに防火管理者に報告するものとする。
(職員の責務)
第7条 職員は、防火管理者及び火気取締責任者の火気取締に関する指示に従わなければならない。
(火気当番)
第8条 火気取締責任者は、所属職員のうちから火気当番を定め、火気取扱いに関し、必要な事項を行わせることができる。
(必要事項の報告)
第9条 防火管理者及び火気取締責任者は、消火設備その他火災について注意を要する事項を発見したときは、市長に報告しなければならない。
(命令の周知)
第10条 火気取締責任者は、市長の命じた事項については、その都度所属の職員に周知しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。