○五泉市男女共同参画推進条例施行規則

平成23年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市男女共同参画推進条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 条例第26条第1項の規定による苦情の申出(以下「申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した苦情申出書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、市長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法で行うことができる。

(1) 申出をする者の住所、氏名及び電話番号

(2) 申出の趣旨

(3) 申出の理由

(4) 他の機関への相談状況等

(5) 申出年月日

2 第1項ただし書の規定により申出をしようとするときは、市長は、その陳述内容を苦情申出書(別記第1号様式)に記録するものとする。

(調査しない申出)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。

(1) 裁判所において係争中の事案又は既に裁判所において判決等のあった事案に関する事項

(2) 行政庁において不服申立ての審理中の事案又は採決などの確定している事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第16条に規定する紛争に係る事案に関する事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 条例に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が調査することが適当でないと認める事項

(申出の処理)

第4条 市長は、申出の対応策を決定した場合は、苦情の申出に対する回答書(別記第2号様式)により、その結果を申出者に通知するものとする。

2 市長は、申出の処理において必要と認めるときは、申出に係る施策を行う市の機関に対し、関係資料の提出又は説明を求め、迅速に申出への対応を図るものとする。

(男女共同参画推進審議会)

第5条 条例第27条の五泉市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の会議は、委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第6条 会長は、審議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は必要な資料を求めることができる。

2 会長は、必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

(1) 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

(2) 部会に部会長を置き、部会の委員の互選により選出する。

(庶務)

第7条 条例第26条第27条及び第28条の庶務は、企画政策課男女共同参画係において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月21日規則第32号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

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五泉市男女共同参画推進条例施行規則

平成23年3月29日 規則第2号

(平成23年8月1日施行)