○五泉市行政改革推進委員会規則

平成18年3月31日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市行政改革推進委員会設置条例(平成18年五泉市条例第187号)第8条の規定に基づき、会議の円滑を図るため必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議を開催する場合は、会長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

第3条 委員会は、必要があると認めたときは、五泉市行政改革推進本部員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第4条 会議は委員会に諮って公開とすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

五泉市行政改革推進委員会規則

平成18年3月31日 規則第160号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 規則第160号