○五泉市行政改革推進委員会設置条例
平成18年3月31日
条例第187号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な行政を推進するため、五泉市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、五泉市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 前項の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。