○五泉市行政改革推進委員会設置条例

平成18年3月31日

条例第187号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な行政を推進するため、五泉市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、五泉市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

2 前項の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

五泉市行政改革推進委員会設置条例

平成18年3月31日 条例第187号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月31日 条例第187号