○五泉市監査委員事務局の組織及び処務等に関する規程
平成18年2月22日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に、監査係を置く。
2 係の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の人事及び服務に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 委員の報酬、費用弁償等に関すること。
(6) 諸法規の制定及び改廃に関すること。
(7) 監査委員の行う監査等の事前調査及び資料の収集に関すること。
(8) 監査、検査又は審査の結果に基づく報告、公表、意見等の浄書に関すること。
(9) その他庶務的事務に関すること。
(分掌事務の特例)
第3条 事務処理上必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。
(職員)
第4条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)のほか、次長、係長その他の職員を置き、書記をもって充てる。
(職務)
第5条 局長は、監査委員の命を受け、事務局を総括し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、分掌事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 その他職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(専決事項)
第6条 事務処理に当たって特に定めのある場合を除くほか、すべて代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、局長において専決することができる。
(1) 定例事務に関すること。
(2) 監査資料の収集及び作成に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 職員の出張命令に関すること。
(6) 局又は局長名をもってする文書の往復に関すること。
(7) その他、軽易な事項の処理に関すること。
(代理等)
第7条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
2 局長及び次長が不在のときは、局長があらかじめ定めた順位により係長が代決する。
3 代決した事項は、速やかに後閲の手続をとらなければならない。
(文書)
第8条 文書の整理及び保存については、五泉市文書規程(平成18年五泉市訓令第4号)の例による。
(事務処理等)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の分限、給与、服務等に関しては、市長部局の職員の例による。
附則
この告示は、平成18年2月22日から施行する。
附則(平成28年4月1日監委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。