○五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成18年五泉市条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条の規定による申請をするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文及び写真を添え、五泉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びその他の文字並びに記号、符号、線等又は図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。

2 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合は、それらの部分に係る面積が掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1以内とする。

3 候補者は、選挙公報に用いる活字その他印刷の体裁について指定することはできない。

(掲載文の撤回及び修正)

第4条 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第2号)に、修正しようとするときは選挙公報掲載修正申請書(様式第3号)に修正した掲載文を添え、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条の掲載文の申請期間内にしなければならない。

(くじを行う日時及び場所)

第5条 条例第4条第1項のくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

(掲載文の掲載中止)

第6条 候補者が条例第3条の規定による掲載文の申請を提出した後に死亡し、又は候補者たることを辞した場合において既に選挙公報の発行手続に着手したときは、その者の申請に係る掲載文の掲載を中止しないことがある。

(掲載文の返還制限)

第7条 条例第3条の規定により提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても、これを返還しない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年12月20日選管告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年1月1日施行)