○五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年1月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定に基づき、五泉市議会議員及び五泉市長の選挙(以下それぞれ「市議会議員選挙」及び「市長選挙」という。)における選挙公報発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 市議会議員及び市長の選挙においては、五泉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員及び市長選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添付して、当該選挙の期日前7日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文を作成するに当たっては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なうことがないよう努めなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

2 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配付)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配付するものとする。

(選挙公報発行の中止等)

第6条 法第100条(無投票当選)第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年1月1日 条例第10号

(平成18年1月1日施行)