○五泉市議会議員及び五泉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市議会議員及び五泉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年五泉市条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 掲示場のポスターを掲示することができる区画数については、あらかじめ五泉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
3 掲示場にポスターを掲示すべき区画は、明瞭に区分するとともに、標題から上下の順に一連の区画番号を記載するものとする。ただし、委員会が必要と認める場合には、委員会の定めた順に区画番号を記載するものとする。
4 委員会は、ポスター掲示場の区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。
5 ポスター掲示場の区画に不足を生じたため、区画を増設し、これに番号を付する場合についても、前項後段の規定の例による。
(掲示場の区画の指定)
第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、候補者のポスターが指定された区画以外の個所に掲示されていることを知ったときは、速やかに当該候補者に通知し、これを撤去させるものとする。
2 委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった者の掲示に係るポスターがある場合は、速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、直ちに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設けないときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日選管告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。