○五泉市議会議員及び五泉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年1月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、五泉市議会議員及び五泉市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 五泉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。

2 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、前項の掲示場を設置しなければならない。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に委員会が定めてあらかじめ告示する日から、ポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者が掲示できる一の区画の大きさは、縦横それぞれ42センチメートル以上とする。

(掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場を設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市議会議員及び五泉市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年1月1日 条例第9号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第9号