○五泉市選挙管理委員会専決規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 五泉市選挙管理委員会規程(平成18年五泉市選挙管理委員会告示第1号)第12条及び第16条第5項の規定に基づき、委員長及び事務局長は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより委員会の事務を専決できるものとする。

(委員長の専決事項)

第2条 委員長の専決できる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第101条の3第2項(これを準用する場合を含む。)の規定により当選人に当選の旨を告知すること。

(2) 法第105条(これを準用する場合を含む。)の規定により当選人に当選証書を付与すること。

(3) 選挙の執行に関し市の補助機関たる職員等に事務を委嘱すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令により単に告示、通知、報告、公表等をすることとされている事項及び委員会において決定した事項の告示、通知、報告、公表等について処理すること。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長の専決できる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 五泉市公職選挙法等執行規程(平成18年五泉市選挙管理委員会告示第2号)第4条の規定による表示板の交付、同規程第15条の規定による標旗の交付及び同規程第16条の規定による腕章を交付すること。

(2) 選挙運動費用収支報告書の閲覧の処理に関すること。

(3) 書類の保存に関すること。

(4) 職員の休暇、欠勤、出勤等に関すること。

(5) 職員の時間外勤務に関すること。

(6) 職員の出張命令に関すること。

(7) その他軽易な事務処理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会又は委員長の行う事務で、委員会又は委員長が事務局長の専決と定めた事項に関すること。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市選挙管理委員会専決規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会訓令第1号