○五泉市選挙管理委員会規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 会議(第6条―第10条)

第4章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第5章 事務局(第13条―第17条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第18条―第20条)

第7章 告示の方法(第21条)

第8章 公印(第22条)

第9章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、五泉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。この場合において、最多得票数が同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(辞任の手続)

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長代理委員にこれを提出することを要する。

(委員の氏名等の告示)

第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。

(欠席の手続)

第7条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事の手続)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第11条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の議決事項を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する事項は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第13条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(書記の設置)

第14条 事務局に、書記長及び書記を置く。

2 書記長及び書記は、市の職員をもって併任させることができる。ただし、この場合においては、委員長が、市長の同意を得て任命するものとする。

(事務局長等の設置)

第15条 事務局に、事務局長、次長、係長を置き、事務局長は書記長が兼任し、次長及び係長は書記のうちから任命する。

(職務)

第16条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 係長及び書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

4 選挙執行時の事務処理については、別に定めるところによる。

5 事務局長は、委員会の定めるところにより委員会の事務を専決することができる。

(服務及び事務処理)

第17条 本章に規定するもののほか、事務局長、次長、係長及び書記の服務及び事務処理に関しては、五泉市の規定を準用する。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、速やかに処理しなければならない。もし特別の事由によって速やかに処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第19条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を経なければならない。ただし、軽易な事項であって委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第20条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市長部局の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第21条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式に準じてこれを行うものとする。

第8章 公印

(公印の種類)

第22条 公印は、7種類とし、次に定めるとおりとする。

(1) 五泉市選挙管理委員会之印

(2) 五泉市選挙管理委員会委員長之印

(3) 選挙長之印

(4) 投票管理者之印

(5) 開票管理者之印

(6) 五泉市選挙管理委員会事務局長之印

(7) 五泉市選挙管理委員會之印

2 公印は、公印台帳により登録しなければならない。

3 公印のひな形及び寸法は、次のとおりとする。

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第9章 補則

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日選管告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

五泉市選挙管理委員会規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)