○五泉市放課後児童健全育成事業規則
平成18年1月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市放課後児童健全育成事業条例(平成18年五泉市条例第88号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可の取り消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会の許可を取り消し、又は学童クラブの利用を停止させることができる。
(1) 児童が条例第4条に規定する対象児童でなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく負担金を滞納したとき。
(3) その他市長がクラブの運営上支障があると認めたとき。
(負担金の減免等)
第5条 条例第10条に規定する負担金の減免は、次に定めるところによるものとする。
(1) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 全額
(2) 同一世帯で2人以上の児童が入会した場合は、2人目の児童(半額)、3人目以上(全額)
(3) 障害児通所支援事業の放課後等デイサービスと同時に利用する児童 半額
(4) その他市長が必要と認める場合
2 負担金の減免を受けようとする保護者は、学童クラブ負担金減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(職員)
第6条 学童クラブに、次の職員を置く。
(1) クラブ長
(2) 支援員 若干人
2 クラブ長は、こども家庭課長を充てる。
(職務)
第7条 クラブ長は、事業を統轄し職員を指揮監督する。
2 支援員は、クラブ長の命を受けて次の業務を行う。
(1) 児童の生活管理と安全の保持
(2) 家庭及び学校との連絡
(3) 学童クラブの環境整備
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第21号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。