○五泉市放課後児童健全育成事業条例
平成18年1月1日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全育成と福祉増進を図るため、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について定める。
(実施主体及び運営)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、この事業の運営を効果的に達成するため、市長が適当と認める団体等に委託して行うことができる。
(学童クラブ)
第3条 事業を実施するため、次のとおり学童クラブを設置する。
名称 | 位置 | 備考 |
学童クラブげんき童夢 | 五泉市駅前2丁目6番24号 | 五泉市 |
東っこ学童クラブ | 五泉市赤海3714番地 | 五泉市 |
あわしま学童クラブ | 五泉市粟島1番58号 | 五泉市 |
いずみ学童クラブ | 五泉市本町6丁目6番17号 | 五泉市 |
みどりっ子学童クラブ | 五泉市城下1丁目865番地 | 五泉市 |
だしっ子学童クラブ | 五泉市中川新2431番地 | 五泉市 |
南っ子学童クラブ | 五泉市南本町1丁目1番29号 | 五泉市 |
あたご学童クラブ | 五泉市石曽根8074番地2 | 五泉市 |
すもと学童クラブ | 五泉市一本杉2341番地1 | 五泉市 |
第2いずみ学童クラブ | 五泉市学校町3番52号 | 五泉市 |
(対象児童)
第4条 学童クラブに入会できる者は、五泉市に住所を有する者で保護者が就労等により昼間家庭にいない市内の小学校に就学している児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(開設時間及び休日)
第5条 学童クラブの開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設時間 下校時刻から午後6時30分まで
小学校の休業日は、午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 休日 日曜日
国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日)
年末年始(12月29日から31日まで及び1月2日から3日まで)
2 前項に定めるもののほか、市長が特に認める場合は、休日とすることができる。
(入会の許可)
第6条 保護者は、児童を学童クラブに入会させようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(退会の届出)
第7条 保護者は、その児童を学童クラブから退会させようとする場合は、市長にその旨を届け出なければならない。
(負担金)
第8条 市長は、学童クラブに入会した児童の保護者から負担金を徴収する。
2 負担金の額は、別表に定めるところによる。なお、月の途中の入会、退会については日額により算出するものとする。
(負担金の納付期限)
第9条 前条の規定による負担金は、その月の末日までに納付しなければならない。
(負担金の減免)
第10条 市長が特に必要と認めるときは、負担金を減免することができる。
(負担金の還付)
第11条 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときは、負担金を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市放課後児童健全育成事業条例(平成12年五泉市条例第8号)又は村松町放課後児童クラブ設置条例(平成13年村松町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった負担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月27日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月21日条例第24号)
この条例は、平成21年8月26日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成22年7月12日から、第2条の規定は同年8月26日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第19号)
この条例は、平成25年8月19日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第28号)
この条例中第3条の改正規定のうち、あわしま学童クラブに係る部分は平成26年1月14日から、いずみ学童クラブに係る部分は同年3月24日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第40号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月24日条例第28号)
この条例は、平成30年7月24日から施行する。
附則(平成30年8月20日条例第31号)
この条例は、平成30年8月27日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 負担金(児童1人当たり) | |
通年的利用 | 8月以外の月 | 5,000円(月額)、200円(日額) |
8月 | 8,000円(月額)、320円(日額) | |
臨時的利用 | 8,000円(期間額)、320円(日額) | |
その他の期間 | 200円(日額) |