○五泉市消防本部インスタグラム公式アカウント運用規程
令和8年5月26日
消防本部訓令第4号
(目的)
第1条 インスタグラムが持つ拡散性、即時性を活かすことで情報の伝播効果を期待し、消防に関する普及・啓発及び五泉市消防本部が主催・参加する事業を発信することなどを目的とする。
(適用)
第2条 この運用規程は、「五泉市職員のソーシャルメディア等の利用に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及び「五泉市消防本部インスタグラム公式アカウント利用規約」(以下「利用規約」という。)に基づき、五泉市消防本部職員(以下「職員」という。)が職務の一環として、五泉市消防本部インスタグラム公式アカウント(以下「本アカウント」という。)において情報発信する際に適用する。
(1) インスタグラム メタ・プラットフォームズ社の提供する画像や動画を共有するソーシャルネットワーキングサービスをいう。
(2) アカウント インスタグラムを利用する為に取得した権利。
(3) ユーザーネーム インスタグラム利用時にアカウントを識別するため使用する、英数字で構成された名称をいう。
(4) ポスト インスタグラムに記事を投稿する行為、及び投稿された記事をいう。
(5) リポスト ほかのユーザーのポストを自分のアカウントで再投稿することをいう。
(6) ハッシュタグ キーワードの頭文字に「#」を入れることで、特定のジャンルや話題に分類するラベルのことをいう。
(7) フォロー ほかのユーザーのポストを受信できるようにすることをいう。
(8) いいね! ポストに対して、ユーザーが同意又は支持などの意思表示をするための機能をいう。
(9) コメント ポストに対する意見や感想をいう。
(10) ダイレクトメッセージ 特定のユーザー間のみで行う非公開のメッセージをいう。
(アカウント情報)
第4条 名前、ユーザーネーム及びURLは次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名前 五泉市消防本部【公式】
(2) ユーザーネーム gosen.fd
(3) URL https://www.instagram.com/gosen.fd/
(情報発信及びアカウントの管理等)
第5条 情報発信は、原則、五泉市消防本部インスタグラム担当者が行うものとする。
2 情報発信を希望する職員は、五泉市消防本部消防長(以下「消防長」という。)へ「五泉市消防本部インスタグラム公式アカウント投稿申請書」(様式第1号)を提出するものとし、消防長は当該内容を審査したうえで情報発信を行うものとする。
3 本アカウントに情報の発信を行うことができる項目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防本部の行事、イベント等に関する情報
(2) 消防本部の訓練風景や活動状況等に関する情報
(3) 消防本部の職員の採用や消防団員の勧誘等に関する情報
(4) 広報紙その他市が発行する印刷物又は市のホームページ、他のソーシャルネットワーキングサービスに掲載した情報
(5) その他運用管理者が適当と認めるもの
4 本アカウントの管理及び総括的な事務は、消防長がこれにあたるものとし、消防長を運用管理者とする。
(1) 既に一般に周知されている事項について、追加・修正など更新情報を発信する場合
(2) 前条第3項第1号に規定する情報の現況・結果等について情報発信する場合
(3) 法令等で定められている内容を情報発信する場合
(4) 緊急情報等で決裁を受けるいとまがない場合
(5) その他の方法で既に消防長の意思決定がなされている場合
2 統括情報セキュリティ責任者は、本アカウントの運用に関し、情報セキュリティの確保その他適正な運用のため必要があると認めるときは、運用管理者に対し、必要な報告を求め、是正措置を指示し、又は本アカウントによる情報発信の停止、掲載情報の削除その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 統括情報セキュリティ責任者及び運用管理者は、第1項の規定による情報発信について不適当と認める場合は当該情報を削除できるものとする。
(利用者からの投稿等への対応)
第7条 本アカウントは、利用者からのポストに対する投稿等に対し、原則として返信しないこととする。ただし、真正性の確認がとれる公共機関その他これに類する団体についてはこの限りでない。
2 本アカウントは、他のユーザーのポストに対するコメント、いいね!及びリポストは原則として行わないものとする。ただし、真正性の確認がとれる公共機関その他これに類する団体についてはこの限りでない。
3 本アカウントは、他のユーザーのアカウントのフォローを原則として行わないものとする。ただし、真正性の確認がとれる公共機関その他これに類する団体についてはこの限りでない。
4 本アカウントは、他のユーザーアカウントとのダイレクトメッセージは原則として行わないものとする。
(なりすましへの対応)
第8条 市は、公式アカウントへのリンク及び公式アカウント名を市のホームページ上に掲載し、情報発信を行うとともに、なりすましでないことを証明する。
2 市は、公式アカウントになりすましたアカウント又は公式なものと誤解を招くアカウントを発見した場合は、市のホームページにおいて情報を発信し、なりすましアカウントが存在することへの注意喚起を行うものとする。
(遵守事項)
第9条 インスタグラムでの情報発信にあたっては、法令並びにガイドライン、利用規約及びこの規程を遵守すること。
(協議事項)
第10条 この規程に定めのないことについては、消防長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、令和8年6月1日から施行する。
