○五泉市小学校給食非喫食者補助金交付要綱
令和8年3月23日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五泉市立小学校における学校給食費の抜本的な負担軽減に伴い、やむを得ない理由により学校給食を喫食していない児童の保護者に対する経済的負担軽減を図り、子育て支援の充実を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 「児童」とは、五泉市立小学校に在籍する児童をいう。
(2) 「非喫食児童」とは、学校給食の提供を受けていない児童をいう。
(3) 「保護者」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、当該年度において学校給食の提供を申し込んでいない又は学校給食の提供停止を申し出ている非喫食児童の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、補助金の交付対象者とする。
(対象期間)
第4条 補助金の対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、令和8年8月1日から同年8月31日は対象期間外とする。
(補助金の額)
第5条 非喫食児童1人あたりの補助金の額は、前条の対象期間中、月の初日から末日まで学校給食の提供を停止している月を対象として、月額5,200円とし、年額57,200円を上限とする。
2 月の途中において学校給食の提供停止又は提供開始を行う場合、当該月に係る補助は行わない。
(支給区分及び支給時期)
第6条 補助金は、次の区分により交付する。
(1) 第1期 令和8年4月1日から同年7月31日まで
(2) 第2期 令和8年9月1日から同年12月31日まで
(3) 第3期 令和9年1月1日から同年3月31日まで
2 各期の補助金は、当該期終了後に交付する。
3 前項の規定にかかわらず、年度途中に対象児童が五泉市外の小学校に異動する場合は、当該期の終了前に補助金を交付することができる。
(取消し及び返還)
第9条 前条による交付決定を受けた者が、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けていた場合は、市長は交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。


