○五泉市職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和2年11月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、すべての職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 第2号から第6号までに掲げるものの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠若しくは出産又は不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に精神的・身体的苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する不適切な言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員がそれぞれの人権を尊重し、業務を遂行するよう努めなければならない。

3 職員は、業務を遂行するにあたり、職員以外の者に対してもハラスメントに類する言動を行ってはならないことを十分認識しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課人事室に相談窓口を設置し、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、総務課人事室の職員及び五泉市職員安全衛生管理規程(平成18年訓令第11号)第6条に規定する職員をもって充てる。

3 相談員は、直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においてもこれに対応するものとする。

4 苦情相談の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、相談整理簿(第1号様式)により、その内容を記録するものとする。

(相談又は苦情の処理)

第6条 前条に規定する窓口に苦情相談があった場合は、相談窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 原則として複数の職員により事実関係の調査及び確認を行う。

(2) 関係者に対し助言及び指導を行い、迅速かつ適切に当該問題の解決を図るものとする。

(3) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止対策委員会にその処理を依頼するものとする。

(ハラスメント防止対策委員会の設置)

第7条 苦情相談に対し適切かつ公平な処理を行うため、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」)を設置する。

2 委員会は、苦情相談のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議するとともに必要な指導助言を行うものとする。この場合において、委員会は必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

3 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会には委員長を置き、総務課長を持ってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務課人事室において処理する。

(対応措置)

第8条 委員会による事実関係の調査審議の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 苦情相談の処理に関与した職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(五泉市職員のセクシュアル・ハラスメント防止等に関する要綱等の廃止)

2 五泉市職員のセクシュアル・ハラスメント防止等に関する要綱及びセクシュアル・ハラスメント防止指針は、廃止する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年12月8日訓令第6号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

ハラスメント防止対策委員会

総務課長

企画政策課長

総務課課長補佐(人事担当)

企画政策課男女共同参画係の職員

職員組合が推薦する職員 2名

その他市長が指名する職員

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五泉市職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和2年11月1日 訓令第8号

(令和8年1月1日施行)