○五泉市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年12月24日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたり、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な相談・支援を実施することを目的とする五泉市こども家庭センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 こども家庭センターの名称及び設置場所は次のとおりとする。

(1) 名称 五泉市こども家庭センター

(2) 設置場所 五泉市保健センター内

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、本市に居住する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む)並びに妊産婦とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、その限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、児童福祉、母子保健その他家庭に関し必要な支援

(職員配置)

第5条 こども家庭センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び地域社会等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、こども家庭センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

五泉市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年12月24日 告示第152号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和7年12月24日 告示第152号