○五泉市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月25日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法、子子法、五泉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年五泉市条例第31号。以下「認可条例」という。)及び五泉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年五泉市条例第38号。以下「確認条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可及び確認の申請等)

第2条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者及び特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して申請するものとする。

(認可及び確認の基準)

第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法及び関係法令に定めるもののほか、認可条例に定めるところによるものとする。

2 特定乳児等通園支援事業者の確認の基準は、子子法及び関係法令に定めるもののほか、確認条例に定めるところによるものとする。

(意見の聴取)

第4条 市長は、第2条の規定による申請に対し、前条の認可及び確認の基準に基づき乳児等通園支援事業の認可等をしようとするときは、あらかじめ五泉市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可及び確認の通知)

第5条 市長は、第2条の規定による申請があった場合において、認可すべきものと認めたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しないと認めたときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により申請者に対して通知する。

2 市長は、第2条の規定による申請があった場合において、確認をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第4号)により申請者に対して通知する。

(認可及び確認の内容の変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた事業者は、認可及び確認を受けた内容に変更があるときは、次の各号により申請し、又は届け出るものとする。

(1) 施設の名称等の変更に係る届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号の1)により届け出るものとする。

(2) 建物その他設備の変更等に係る届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号の2)により届け出るものとする。

(3) 利用定員の増加に係る申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)により申請するものとする。

(4) 利用定員の減少に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第7号の1)により届け出るものとする。

(5) 利用定員の変更以外に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第7号の2)により届け出るものとする。

2 市長は、前項第3号の規定による申請があった場合において、基準に適合すると認めるときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更(利用定員の増加)承認通知書(様式第8号)により通知する。

(事業の休止等の申請等)

第7条 認可を受けた事業の休止又は廃止に係る申請及び確認に係る辞退の届出は、乳児等通園支援事業休止又は廃止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)により申請し、又は届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、休止又は廃止を承認するときは乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書(様式第10号)により通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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五泉市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月25日 規則第57号

(令和8年4月1日施行)