○五泉市教育支援センター及び五泉市校内教育支援センター設置要綱

令和7年4月18日

教育委員会告示第5号

五泉市適応指導教室設置要綱(平成18年五泉市教育委員会告示第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 不登校若しくは不登校傾向となっている、又は登校することはできるが、自分の教室へ入ることが難しい児童・生徒(以下この条において「不登校児童生徒等」という。)が安心して通える居場所となり、情緒の安定、集団生活への適応、基本的生活習慣の改善及び基礎的な学力の補充等のための適切な支援及び指導を行うことにより、不登校児童生徒等の社会的な自立に資するため、五泉市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)及び五泉市校内教育支援センター(以下「校内教育支援センター」を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五泉市教育支援センター 五泉教室

五泉市粟島1番22号

五泉市教育支援センター 村松教室

五泉市村松乙75番地の7

2 校内教育支援センターは、必要に応じて五泉市立小・中学校の校内に設置することができる。

(職員)

第3条 教育支援センター及び校内教育支援センターに、指導相談員又は指導員を置く。また、教育委員会が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。

(対象者)

第4条 対象者は、五泉市立小・中学校に在籍している児童・生徒又は教育委員会が認めた者で、当該児童・生徒及びその保護者が教育支援センター又は校内教育支援センターへの入級を希望し、かつ、教育支援センター又は校内教育支援センターに継続的に通うこと(以下「通級」という。)が適当と認められる者とする。

(事業内容)

第5条 教育支援センター及び校内教育支援センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 通級前指導に関すること。

(2) 通級する児童・生徒(以下「通級児童生徒」という。)の指導計画作成に関すること。

(3) 通級児童生徒の支援及び指導に関すること。

(4) 通級児童生徒の保護者及び学校との相談に関すること。

(5) 関係機関等との連携に関すること。

(通級の届出)

第6条 教育支援センターへの通級を希望する児童・生徒の保護者は、五泉市教育支援センター通級届(第1号様式)により、在籍校の校長の承認を受けて、教育委員会に届け出るものとする。

2 校内教育支援センターへの通級を希望する児童・生徒の保護者は、五泉市校内教育支援センター通級届(第2号様式)を在籍校の校長に届け出るものとする。

3 前項の届出を受けた校長は、教育委員会へその写しを提出するものとする。

(通級の取扱い)

第7条 通級の日数は、在籍校の出席として取り扱うものとする。

2 在籍校の担当者は定期的に指導相談員又は指導員と情報交換を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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五泉市教育支援センター及び五泉市校内教育支援センター設置要綱

令和7年4月18日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月18日施行)