○五泉市移住・就業等支援事業地方就職支援金交付要綱
令和6年10月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 五泉市は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業した学生の五泉市内への移住を伴う県内就職を支援するため、東京圏内の大学を卒業して五泉市に移住する見込みの者に対し、予算の範囲内において地方就職支援金を交付することとする。地方就職支援金の交付については、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領(令和6年3月27日付けしごと第1059号)、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付の対象となる者は、申請時において、次の(1)及び(2)の要件を満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
b 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定している。
b 卒業後に上記内定企業に就職し、五泉市に移住する意思を有している。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他五泉市又は新潟県が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
(ア) 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が新潟県内に所在すること。
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
e 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ) 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b 転勤・出向・研修等により五泉市から住民票の異動が必要とならない勤務地での採用(勤務限定型社員)予定であること。
(地方就職支援金の額)
第3条 交付金額は、内定企業への就職活動に要した交通費に2分の1を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とし、1人10,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、内定企業から交通費の一部について支給を受けた場合にあっては、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。
3 国、県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。
(交付回数)
第4条 交付の回数は1人1回を限度とする。
(交付申請)
第5条 地方就職支援金申請者(以下「申請者」という。)は、五泉市移住・就業等支援事業地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(様式1)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 内定証明書(様式2)
(2) 在学証明書
(3) 交通費の領収書
(4) 本人確認書類
(5) 大学の卒業年度において東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していることを証する書類(住民票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書の写し又は卒業年度の複数月の公共料金領収書等の写し等)
(6) その他市長が求める書類
(地方就職支援金の返還)
第8条 市長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして五泉市と新潟県が協議して認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等を行っていた場合
(イ) 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(ウ) 申請日から1年以内に五泉市に転入しなかった場合
(ただし、申請時にすでに五泉市に住民票がある場合を除く。)
(エ) 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合
(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合は除く。)
(オ) 転入日から3年未満に五泉市から転出した場合
(2) 半額の返還
転入日から3年以上5年以内に五泉市から転出した場合
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、申請者若しくは交付決定者に対し報告を求め、又は立入調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。