○五泉市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する要綱

令和6年7月31日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、五泉市が設置する法第3条に定める学校に在学する児童生徒等の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(共済掛金の額)

第2条 児童生徒等の保護者から徴収する共済掛金の額は、法第18条の定める義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)児童生徒1人につき、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年8月8日政令第369号)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。

(共済掛金の不徴収)

第3条 五泉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、義務教育諸学校の児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第17条第4項ただし書の定める経済的理由によって納付することが困難であると認められるときに該当するものとして、共済掛金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者

この要綱は、令和6年7月31日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

五泉市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する要綱

令和6年7月31日 教育委員会告示第11号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年7月31日 教育委員会告示第11号