○五泉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和6年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例(令和6年五泉市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。