○五泉市立小中学校の電子学習教材費補助金交付要綱
令和6年3月21日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、五泉市立小中学校(以下「学校」という。)において使用する電子学習教材について、保護者が負担する教材費を補助することにより経済的負担を軽減することを目的として市が交付する五泉市立小中学校の電子学習教材費補助金(以下「補助金」という。)について、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16号に規定する保護者をいう。
(2) 電子学習教材 学校の校長(以下「所属校長」という。)が使用を決定し、購入するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条第2号の電子学習教材の個人負担分を除く購入費用相当額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 第3条に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を所属校長に委任するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対して必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金の支払い)
第10条 補助金は、原則としてその額が確定された後に支払うこととする。ただし、市長が特に必要であり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、確定前にその全部又は一部を概算払いすることができる。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に規定するもののほか、この補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
第2条 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。