○五泉市看護師等就業・移住支援金交付要綱

令和6年3月26日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の医療機関における看護師等の確保及び本市への移住・定住の促進を図るため、予算の範囲内において五泉市看護師等就業・移住支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金等交付規則(平成18年五泉市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(2) 看護師等 看護師又は准看護師をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

 市内在住者又は市外から市内に転入し、本市に住民登録されている者(本市から転出した日から1年以内に市内に転入した者は市内在住者とする。)

 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

 本市の医療機関に看護師等として就業した者又は就業する見込みがある者(以下「内定者」という。)

 看護師等として雇用されて1年未満であること。ただし、初年度のみの要件とする。

 医療機関の設置者等との直接雇用契約に基づく就業(内定者にあっては就業予定)で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 の直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め5年未満で終了するものではないこと。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。

(3) その他の要件

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

 交付対象者又は世帯員に本市の市民税又は転入前の市区町村における市町村民税若しくは特別区民税に滞納がないこと。

 就業・移住に関する本市のその他の支援金等の支給を受けたことがなく、かつ、受ける予定がないこと。

 五泉市暴力団排除条例(平成24年五泉市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

 その他市長が支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内在住者の申請の場合

 初年度 25万円

 2年度 5万円

 3年度 5万円

 5年度 25万円

(2) 市外からの転入者の申請の場合

 初年度 50万円

 2年度 10万円

 3年度 10万円

 5年度 50万円

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、市長が定める日までに五泉市看護師等就業・移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別紙1)

(2) 五泉市看護師等就業・移住支援金就業証明書(様式第2号)又は就業証明書の内容を確認できる就業先発行の書類

(3) 看護師等の資格を有することを証する書類の写し

(4) 市区町村における納税証明書その他の滞納がないことを証する書類

(5) 申請者本人の写真付き身分証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請は支援金の交付を受ける都度行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、申請者の同意を得て公簿等により確認できるときは、同項(4)の書類の提出を省略させることができる。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、五泉市看護師等就業・移住支援金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 前条の規定により、支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、五泉市看護師等就業・移住支援金交付請求書(様式第4号)を提出し、支援金の交付を受けるものとする。

(交付申請内容の変更)

第8条 交付決定者は、第5条第1項の規定による申請書の内容に変更が生じた場合は、五泉市看護師等就業・移住支援事業変更届(様式第5号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告及び調査)

第9条 市長は、五泉市看護師等就業・移住支援事業の適切な実施のために必要があると認めたときは、交付決定者に対し、支援金の交付に関する報告を求め、その報告に対し、調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、災害、病気、介護等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 偽りその他不正な行為により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住しなかったとき。

(3) 就業開始日から5年以内に医療機関を退職したとき。ただし、退職後2か月以内に、第3条の要件を満たす本市の医療機関に再就職する場合はこの限りではない。

(4) その他市長が交付決定を取り消すことが相当と認める事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、五泉市看護師等就業・移住支援金交付決定取消通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第11条 前条第2項の規定による交付決定の取り消しを受けた者は、当該取消しにかかる部分について、既に支援金の交付を受けているときは、五泉市看護師等就業・移住支援金返還命令書(様式第7号)に基づき、市長が定める期日までに当該支援金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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五泉市看護師等就業・移住支援金交付要綱

令和6年3月26日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)