○五泉市移住体験モデルツアー補助金交付要綱
令和6年3月20日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県外から本市への移住を促進するため、本市が実施する移住体験モデルツアーの参加者に対し、予算の範囲内で補助するものとし、この補助金の交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48号。以下「規則」という。)の定めるところのほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「移住体験モデルツアー」とは、移住促進を目的として移住希望者に対して市が実施する、本市での実際の暮らしの体験や地域住民との交流等の機会を提供するツアーをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、本市への移住を希望している者又は地方移住を検討しており本市に興味がある者で、県外に在住する18歳以上の者とする。ただし、18歳未満の者であっても、補助の対象となる者に同行する同一世帯の者はその限りではない。
2 次のいずれかに該当する者は、補助の対象外とする。
(1) 事業所等が実施する採用試験又はインターンシップに参加する者
(2) 移住体験モデルツアーに申し込みをする時点において、事業所等への就職又は転勤等が決定している者
(3) 学術研究の目的で滞在する予定の者
(4) 宗教活動又は政治活動を目的として本市を訪れる者
(5) 五泉市暴力団排除条例(平24年9月28日五泉市条例第32号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者
(補助金の交付の条件)
第4条 この要綱に基づく補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本市職員等から移住に関する説明又はヒアリングを受けたうえで移住体験モデルツアーに参加すること。
(2) 本市への移住促進に資する報告及び調査に協力すること。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金の補助対象経費、補助率及び補助額は、別表のとおりとする。
2 補助金を交付する回数は、1世帯につき1回を限度とし、同行者は同一の世帯の者3人までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、五泉市移住体験モデルツアー補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 五泉市移住体験モデルツアー参加計画書
(2) 申請者の居住地を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更の承認申請)
第8条 事業の変更をする者は、あらかじめ規則様式第3号を市長に提出し、承認を受けることとする。
(事業の中止又は廃止の承認申請)
第9条 事業の中止又は廃止をする者は、あらかじめ規則様式第3号を市長に提出し、承認を受けることとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助者」という。)は、移住体験モデルツアーを終了した日の翌日から起算して1月を経過する日又は補助金交付年度の3月末日のいずれか早い日まで、五泉市移住体験モデルツアー補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付の決定の取消し等)
第13条 市長は、補助者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) その要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助者に対し、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
第2条 この要綱は、令和9年3月31日限り、効力を失う。ただし、同日までに交付された補助金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
交通費 | 移住体験モデルツアー参加のために使用した公共交通機関又は高速道路の利用料のうち、次に掲げる額の合計(注) (1) 出発地から五泉市内の最初の目的地までの交通費 (2) 五泉市内の最後の目的地から帰着地までの交通費 | 1/2 (ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。) | ・公共交通機関10,000円/人 ・高速道路利用料10,000円/台 ※ただし、世帯あたり高速道路利用料は1台までとする。 |
宿泊費 | 移住体験モデルツアー参加中に滞在する市が指定する市内宿泊施設での宿泊費 | 1/2 (ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。) | 1泊につき、5,000円/人 |
(注) 原則として、出発地及び帰着地は自宅とし、経路は経済的かつ合理的と認められるものであること。ただし、市長が認める場合はその限りではない。