○五泉市新生児聴覚検査費助成に関する規則

令和6年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、聴覚障害を早期に発見し、早期の療育につなげるとともに、保護者の経済的負担の軽減を図るため、新生児聴覚検査に要した費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児及び受給者)

第2条 この規則に定める助成の対象児は、出産時に市の住民基本台帳に登載されている産婦から出生した、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児であって、入院中又は外来において新生児聴覚検査を受けた者とし、助成金はその保護者に支給するものとする。

(助成金の額)

第3条 前条の保護者に対し支給する助成金額は、新生児聴覚検査に要した費用とし、5,000円を上限とする。なお、再検査及び精密検査以降に係る費用は保護者負担とする。

(助成の申請)

第4条 第2条の保護者は、五泉市新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第1号)に、医療機関が発行する新生児聴覚検査に係る領収書及び聴覚検査の結果が確認できるものを添えて、出産後6か月以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、五泉市新生児聴覚検査費用助成支給決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、第3条に規定する助成金を支給するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日以降に実施した新生児聴覚検査から適用する。

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五泉市新生児聴覚検査費助成に関する規則

令和6年3月26日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)