○五泉市さくらんど会館喫茶室の運営に関する出店者選定要綱

令和5年8月18日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、五泉市さくらんど会館喫茶室(以下「喫茶室」という。)の出店者を、公正かつ適正に選定するための事務の取り扱いについて、必要事項を定めるものとする。

(選定の方法)

第2条 喫茶室の出店者を選定する方法は、公募型プロポーザル方式とする。

2 公募型プロポーザル方式とは、予め「五泉市さくらんど会館喫茶室 出店申請書」を提出した者のうちから、喫茶室の運営に適する資格を有すると認められる者を決定し、それらの者から喫茶室の運営に係る提案を受け、当該提案の評価を行い、適した出店者を選定する方式をいう。

(提案審査委員会の設置)

第3条 本件に係る提案を審査するため、「五泉市さくらんど会館喫茶室の運営に関する出店者提案審査委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 喫茶室出店者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、喫茶室出店に関し市長が必要と認める事項に関すること。

3 委員会は、副市長、教育長、財政課長、村松支所長、商工観光課長及び生涯学習課長をもって組織し、委員の任期は、この要綱の施行の日から本件喫茶室出店者の選定が終了する日までとする。

4 委員会の長は、副市長がこれを務める。

5 委員会は、委員長が招集し、委員長が会務を総理する。

6 前項の規定にかかわらず、参加資格審査のとき、委員長が緊急と認めるとき、その他やむを得ない理由があるときは、全委員に対する回議をもって委員会を開催したものとすることができる。

7 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

8 委員会の庶務は、生涯学習課村松事務所において行う。

9 本条各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(秘密の保持および助言の禁止)

第4条 委員は、審査にあたり知り得た秘密を、第三者に漏らしてはならない。

2 委員は、出店申請および提案を行おうとする者に対し、一切の助言を行ってはならない。

(提案の募集および内容)

第5条 提案は、「五泉市さくらんど会館喫茶室の運営に関する出店者選定公募型プロポーザル実施要項」に基づき、募集の方法および提案書に記載を求める内容等を定める。

(提案の審査)

第6条 委員会は、提案の内容等について審査をする。

2 審査は「五泉市さくらんど会館喫茶室の運営に関する出店者選定公募型プロポーザル審査基準」によって行う。

3 委員会は、提案が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、その提案を無効とすることができる。

(1) 参加資格要件を満たしていない場合

(2) 提出書類に虚偽の内容が含まれていることが判明した場合

(3) 実施要項等で示された、提出期限、提出場所提出方法、書類作成上の留意事項等に条件に適合しない書類の提出があった場合

(4) 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

(5) その他喫茶室出店者として不適格と認められる事実が判明した場合

(選定)

第7条 市長は、委員会による審査結果を十分に考慮し、喫茶室出店者として最も適した事業者を選定する。

2 市長は、提案提出者全員に、書面により選定結果について通知する。

(契約交渉)

第8条 市長は、前条により選定した喫茶室出店者との間で、提案の内容と五泉市の意向について協議調整を行った上、合意が得られた時点で覚書を交わし、行政財産目的外使用許可を出す。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

五泉市さくらんど会館喫茶室の運営に関する出店者選定要綱

令和5年8月18日 教育委員会告示第6号

(令和5年8月18日施行)