○五泉市(仮称)アーバンスポーツ施設整備検討委員会設置要綱

令和5年5月19日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 五泉市の新たなスポーツ交流の拠点として(仮称)アーバンスポーツ施設(以下「施設」という。)の整備に関する基本構想を策定するために必要な事項を検討することを目的として、五泉市(仮称)アーバンスポーツ施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本構想に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと

(委員会の構成等)

第3条 委員会は、委員9人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校を代表する者

(3) スポーツ関係団体から選任された者

(4) 公募により選任された者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員会には委員長及び副委員長1人を置く。

3 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想の策定が完了する日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる会議は教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときには、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会スポーツ推進課において行う。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は告示の日から施行する。

五泉市(仮称)アーバンスポーツ施設整備検討委員会設置要綱

令和5年5月19日 教育委員会告示第5号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
令和5年5月19日 教育委員会告示第5号