○五泉市物価高騰対策給食費支援金交付要綱

令和5年3月23日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰により、現在の給食水準を維持することが厳しい状況にある中で保護者の負担を増やすことなく、安全・安心な給食を提供することを目的に食材費の物価高騰分について五泉市立小・中学校に対して予算の範囲内で支援金を交付するものとし、その交付に関しては、五泉市補助金交付規則(平成18年五泉市規則第48条)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付対象は、五泉市立小・中学校とする。

(対象期間)

第3条 令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(基準日)

第4条 基準日は令和5年5月1日とする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、前条に規定する基準日に五泉市立小・中学校に在籍し、給食を喫食している児童生徒の数に次の各号に定める金額を乗じた額とする。

(1) 小学校児童一人につき5,500円

(2) 中学校生徒一人につき6,000円

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする五泉市立小・中学校の校長(以下「所属校長」という。)は、五泉市物価高騰対策給食費支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 五泉市物価高騰対策給食費支援金計算書

(2) その他市長が必要と認めたもの

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による支援金の交付申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支援金交付の可否及び支援金の額を決定のうえ、五泉市物価高騰対策給食費支援金交付(不交付)決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により所属校長に通知するものとする。

(支援金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により支援金の額を確定した後に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、所属校長が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この告示の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 支援金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金の交付が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により支援金交付の決定及び額の確定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは、所属校長に対し、期限を定めて当該支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告)

第10条 市長は、必要に応じて所属校長に必要な事項について支援事業が既に完了している場合であっても報告を求めることができる。

(雑則)

第11条 この告示に規定するもののほか、この支援金の交付に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

第2条 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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五泉市物価高騰対策給食費支援金交付要綱

令和5年3月23日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)